○常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例(平成24年常陸太田市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設(以下「体験交流施設」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 体験交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用の申請)
第4条 体験交流施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用予定日の3か月前から使用予定日の2日前まで(宿泊使用の場合は、使用予定日の属する月の6か月前の月の初日から使用予定日の2日前まで)に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定に基づく使用料の減額及び免除は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用するとき 免除
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定に基づく使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用前に、使用者の責めによらないで使用できなくなったとき 全額
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
(特別の設備)
第8条 使用者が、体験交流施設の使用にあたり、一時的に特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、第4条に規定する申請書を提出する際に当該設備の設計書、仕様書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 使用者は、特別の設備をし、又は既存の設備を変更したときは、その経費の全額を負担しなければならない。
3 使用者は、第1項の規定により、特別の設備又は設備の変更をした場合においてその使用を終了したときは、これを原状に回復しなければならない。
(販売行為等に類する行為)
第9条 条例第9条に規定するその他これに類する行為とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 寄付金品の募集
(2) 広告物の掲示及び配布
(3) その他前2号に類する行為
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品等を携帯する者
(2) その他体験交流施設の管理上不適切と認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用時間 |
宿泊使用の場合 | 午後2時から翌日の午前10時まで ※施設使用については、日帰り使用の場合の使用時間とする。 |
日帰り使用の場合 | 午前9時から午後9時まで |