○常陸太田市西山研修所の設置及び管理に関する条例
平成24年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、常陸太田市西山研修所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな地域資源を活用した共同生活訓練等を通して、青少年及び成人の豊かな人間形成を図るとともに、交流人口の拡大を図り、もって活力ある地域づくりに寄与するため、常陸太田市西山研修所を設置する。
2 常陸太田市西山研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市西山研修所
位置 常陸太田市稲木町1699番地の8
(事業)
第3条 常陸太田市西山研修所(以下「研修所」という。)は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 青少年の共同生活訓練
(2) 青少年及び成人の各種研修等
(3) 地域資源を活用した各種講座及び交流事業等
(4) 前各号に掲げるもののほか、活力ある地域づくりに必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 研修所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 研修所の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 研修所の利用許可等に関する業務
(3) その他施設の維持管理上必要な業務
(利用の許可)
第5条 研修所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、研修所の管理上必要があると認められる場合は、前項の許可の際に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 研修所の施設及び付属設備器具を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他研修所の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に掲げる範囲内で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は研修所からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 許可等に付された条件に違反したとき。
(5) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 故意若しくは過失によって研修所の施設等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(営利行為等の禁止)
第11条 利用者は、研修所において営利その他これに類する行為をしてはならない。
2 利用者は、研修所において、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りではない。
(教育委員会による管理)
第12条 教育委員会は、常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号)第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、研修所の管理を行うものとする。
(平30条例14・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平30条例14・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(常陸太田市の重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市の重要な公の施設に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5条例21・全改)
区分 | 宿泊(1人1泊につき) | 日帰り(1人1日につき) | |
1 児童生徒 | 市内 | 400円 | 無料 |
市外 | 600円 | 150円 | |
2 学生等 | 市内 | 1,100円 | 300円 |
市外 | 1,650円 | 450円 | |
3 その他の者 | 市内 | 1,600円 | 500円 |
市外 | 2,400円 | 750円 |
備考
1 未就学児は無料とする。
2 「児童生徒」とは、義務教育諸学校の児童生徒及び義務教育諸学校の引率者をいう。
3 「学生等」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生をいう。
4 「その他の者」とは、上記以外の者をいう。