○常陸太田市成年後見制度利用支援事業実施要項

平成24年11月14日

告示第167号

(目的)

第1条 この要項は,身寄りのない認知症高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し,成年後見制度利用の支援を行うことにより,要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の法的根拠)

第2条 この要項に規定する支援は,次の各号のいずれかの法的根拠に基づき行うものとし,市長が,要支援者における福祉の向上を図るために特に必要があると認めるときに行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(対象者)

第3条 この要項において,支援を受ける者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当し,市長が本人を保護するために成年後見制度の利用が必要と認める要支援者で,配偶者若しくは2親等の親族(以下「配偶者等」という。)がいない者又は配偶者等が音信不通若しくは申立てをする能力がないと市長が認めた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 老人福祉法第5条の4に該当し,市において措置され市外の施設に入所中の者

(3) 知的障害者福祉法第9条第2項の規定により市外の施設に入所中の者

(4) 精神障害者であつて,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める介護給付費等の支給を受けて市外の施設に入所中の者

2 前項に規定する者のうち,4親等以内の親族がいて,申立てをしようとする者がいる場合は除くものとする。

(平25告示30・一部改正)

(支援の種類)

第4条 対象者に対し市が行う支援の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度申立て(以下「申立て」という。)に対する支援

(2) 申立てに係る収入印紙代,登記印紙代,郵便切手代,診断書料,鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人,保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「報酬等費用」という。)に関する支援

(審判申立ての種類)

第5条 市長が支援を行う審判申立ての種類は次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項の規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判申立てに要する費用の負担)

第6条 第4条第2号に規定する支援を受ける対象者は,市が申立てを行う者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とし,その費用は市が負担する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 申立てに要する費用の助成を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者

2 前項各号に該当しない場合であつて,市長が特に必要と認めるときは,市があらかじめ申立てに要する費用を支出し,審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。

(成年後見人等報酬等費用の助成)

第7条 第4条第3号に規定する支援を受ける対象者は,市が申立てを行つた者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とし,その費用を市が助成する。(市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となつている場合,その他法令の規定により援護を行つている場合を含む。)

(1) 生活保護法による被保護者

(2) 成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者

2 前項各号に該当しない場合であつて,成年後見人等に報酬等費用を支払うために対象者の財産処分が必要な場合,財産処分の手続の期間中に必要となる報酬等費用について,市長が特に必要と認めるときは,市が報酬等費用を支出し,審判により選任された成年後見人等に報酬等費用を請求するものとする。

(助成額)

第8条 市が助成する額は,家庭裁判所が決定した報酬等費用の範囲内とし,次の各号に定める額を上限とする。

(1) 本人の生活の本拠が在宅の場合 月額28,000円

(2) 本人の生活の本拠が施設の場合 月額18,000円

(助成金の申請)

第9条 第7条に規定する支援を受ける対象者の成年後見人等(以下「利用者」という。)は,当事業を利用する場合,常陸太田市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請するものとする。

(助成金の交付又は不交付決定)

第10条 市長は,前条に規定する交付申請があつたときは,関係書類を審査し,速やかに補助の適否を決定し,常陸太田市成年後見制度利用支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により,当該利用者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を受けた利用者から,常陸太田市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により助成金の請求があつたときは,当該助成金を交付するものとする。

(成年後見人等の届出義務)

第12条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときには,成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により,速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつたとき。

(2) 後見人等に異動又は変更があつたとき。

(3) 後見人等に対する報酬額に変更があつたとき。

(4) 後見,保佐及び補助が終了したとき。

(助成金交付の中止)

第13条 対象者が第7条第1項の規定に該当しなくなつた場合は,助成金の交付を中止する。

2 市長は,前項の規定により助成金交付の中止を決定したときは,常陸太田市成年後見制度利用支援事業助成金交付中止通知書(様式第5号)により利用者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第14条 市長は,偽りその他不正な手段により補助を受けた者があるときは,その者に対し,その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(費用の請求)

第15条 第6条第2項に規定する申立てに要する費用及び第7条第2項に規定する報酬等費用については,常陸太田市成年後見制度費用請求書(様式第6号)をもつて,審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第30号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市成年後見制度利用支援事業実施要項

平成24年11月14日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)