○常陸太田市西山研修所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月20日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市西山研修所設置及び管理に関する条例(平成24年常陸太田市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 常陸太田市西山研修所(以下「研修所」という。)の休所日は次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て休所日を変更し,又は休所日以外に臨時に休所することができる。

(利用時間)

第3条 日帰り利用者の利用時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 宿泊利用者の利用時間は,入所日の午前9時から退所日の午後4時までとする。

3 宿泊室の利用時間は入所日の午後2時から退所日の午前10時までとする。

4 指定管理者は,前3項の規定にかかわらず,利用時間の変更について,教育委員会の承認を得て行うことができる。ただし,臨時的な変更において,他の利用者に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により研修所の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用申請書を指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請書に,その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。

3 第1項の申請書は,次の各号に掲げる利用区分に応じ,当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事情があると認めるときは,教育委員会の承認を得て当該期間を変更することができる。

(1) 宿泊利用の場合は,利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前の日から利用日の1か月前までの期間内

(2) 日帰り利用の場合は,利用日の6か月前の日から利用日の14日前までの期間内

(利用の許可)

第5条 指定管理者は,前条の申請に基づき利用を許可したときは,利用許可書を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第8条の規定により利用料金を減額又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が日帰りで利用するとき 免除

(2) 団体等の利用において,その利用者の総数の内,市内の者の割合が7割以上のとき。

 条例第7条別表中区分2又は3の者が宿泊で利用するとき 5割減額

 条例第7条別表中区分4の者が宿泊で利用するとき 3分の1減額

(3) その他指定管理者が相当と認めたとき。

2 減免を受けようとする者は,利用料金減免申請書を指定管理者に提出し,その許可を得なければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があつた場合,減免措置について決定したときは利用料金減免許可書を申請者に交付するものとする。

(販売行為等の申請)

第7条 利用者は,条例第11条第2項ただし書きの規定に基づく物品の販売その他これに類する行為の許可を受けようとする場合は,当該申請書にその行為等のその内容を記載した仕様書を備えなければならない。

(利用上の遵守事項)

第8条 研修所を利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用方法等については,事前に指定管理者と綿密な打合せをすること。

(2) 定められた場所以外での火気の使用,喫煙及び飲食はしないこと。

(3) 許可を受けないで所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(4) 許可を受けないでポスター,看板その他これに類するものを掲げ,若しくは貼付し,又は文字等を書き,若しくはくぎ類を打たないこと。

(5) 許可を受けないで,寄付の募集等をしないこと。

(6) 騒音を発し,暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になる物品等を携帯する者

(2) その他研修所の管理上不適切と認める者

(教育委員会による管理)

第10条 条例第12条の規定により教育委員会が研修所の管理を行う場合において,第2条から第6条まで,第8条及び第9条の指定管理者に係る規定の適用については,別表のとおり読み替えるものとする。

2 前項の場合においては,第3条第4項ただし書の規定は,適用しない。

(平30教委規則3・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平30教委規則3・旧第10条繰下)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平30教委規則3・追加)

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2項

指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て

教育委員会は,特に必要があると認めるときは,

第3条第4項

指定管理者は,前3項の規定にかかわらず,利用時間の変更について,教育委員会の承認を得て

教育委員会は,前3項の規定にかかわらず,利用時間の変更を

第4条第1項及び第2項

指定管理者

教育委員会

第4条第3項

指定管理者が特別の事情があると認めるときは,教育委員会の承認を得て

教育委員会が特別の事情があると認めるときは,

第5条

指定管理者

教育委員会

第6条の見出し

利用料金

使用料

第6条

利用料金

使用料

指定管理者

教育委員会

第8条

指定管理者

教育委員会

第9条

指定管理者

教育委員会

常陸太田市西山研修所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月20日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)