○常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例
平成25年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準を定めるとともに、法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例13・一部改正)
(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
(3) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。
(平30条例13・一部改正)
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第4条 法第78条の2第4項第1号に規定により条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人は、常陸太田市暴力団排除条例(平成24年常陸太田市条例第2号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であってはならない。
3 第1項に規定する法人は、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が、暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。
(平30条例13・一部改正)
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第5条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市又は他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者(法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3条例6・一部改正)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)
第6条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護の基本方針)
第7条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(指定地域密着型通所介護の基本方針)
第7条の2 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上をめざし、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平28条例13・追加)
(指定療養通所介護の基本方針)
第7条の3 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上をめざし、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70条)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。
(平28条例13・追加)
(指定認知症対応型通所介護の基本方針)
第8条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平28条例13・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第9条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(平28条例13・一部改正)
(指定認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第10条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(同項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(平28条例13・一部改正)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)
第11条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(同項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平28条例13・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)
第12条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(同項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市又は居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平28条例13・一部改正)
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)
第13条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市又は居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第14条 指定地域密着型サービスに該当する法第8条第23項に規定する看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第9条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(平27条例10・平28条例13・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の常陸太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第4条第5項及び第33条(これらの規定を新指定居宅介護支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の常陸太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第2条第5項及び第31条(これらの規定を新指定介護予防支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例第5条第3項並びに第4条の規定による改正後の常陸太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する条例第4条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新指定居宅介護支援等基準条例第21条(新指定居宅介護支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防支援等基準条例第19条(新指定介護予防支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中、「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。