○常陸太田市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第16条)
第3章 床止め(第17条―第20条)
第4章 堰(第21条―第24条)
第5章 水門及び樋門(第25条―第32条)
第6章 橋(第33条―第38条)
第7章 伏せ越し(第39条―第43条)
第8章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき,河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち,堤防その他主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象,地形,地質,開発の状況等を総合的に考慮して,河川管理者が定めた高水流量をいう。
(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ,背水が河川外に流出することを防止し,河川を適正に利用させ,流水の正常な機能を維持し,及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で,河川管理者が定めたものをいう。
(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(4) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて,又は流水の貯留を考慮して,河川管理者が定めた高水位をいう。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は,流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は,盛土により築造するものとする。ただし,土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては,その全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし,又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし,堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては,この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは,計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は,芝等によつて覆うものとする。
(小段)
第9条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては,その中腹に小段を設けるものとする。
2 堤防の小段の幅は,3メートル以上とするものとする。
(側帯)
第10条 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し,若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては省令第14条で定めるところにより,堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
(護岸)
第11条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては,堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第12条 流水の作用から堤防を保護するため,流水の方向を規制し,又は水勢を緩和する必要がある場合においては,適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第13条 堤防には,河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年10月1日建設省令第13号。以下「省令」という。)第15条で定めるところにより,河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第14条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては,合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは,その箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし,堤内地盤高が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によつて背水が生じないようにすることができる区間にあつては,この限りでない。
第3章 床止め
(構造の原則)
第17条 床止めは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第18条 床止めを設ける場合において,これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは,適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第19条 床止めを設ける場合においては,流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため,省令第16条で定めるところにより,護岸を設けるものとする。
(魚道)
第20条 床止めを設ける場合において,魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは,省令第16条の2で定めるところにより,魚道を設けるものとする。
第4章 堰
(構造の原則)
第21条 堰は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第22条 固定堰は,流下断面(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし,山間狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき,及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において,治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは,この限りでない。
(洪水を分流させる堰に関する特例)
第24条 第22条の規定は,洪水を分流させる堰については,適用しない。
第5章 水門及び樋門
(構造の原則)
第25条 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第26条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は,堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第27条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は,計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は,河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は,5メートル以上とするものとする。ただし,内法幅が内法高の2倍以上となるときは,この限りでない。
(ゲート等の構造)
第29条 水門及び樋門のゲートは,確実に開閉し,かつ,必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは,鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第30条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは,水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。
(管理施設等)
第31条 水門及び樋門には,必要に応じ,管理橋その他適当な管理施設を設けるものとする。
2 水門は,省令第24条で定めるところにより,管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
第6章 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第33条 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第34条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は,流下断面内に設けてはならない。ただし,山間狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは,この限りでない。
2 堤防に設ける橋台は,堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は,堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし,堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは,この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は,堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第35条 橋面(路面,地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは,背水区間においても,橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。
2 前項の規定による場合のほか,橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは,河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第37条 橋(取付部を含む。)は,省令第32条で定めるところにより,管理用道路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
第7章 伏せ越し
(適用の範囲)
第39条 この章の規定は,用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第40条 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第41条 堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては,堤防の下に設ける部分とその他の部分とは,構造上分離するものとする。ただし,堤防の地盤の地質,伏せ越しの深さ等を考慮して,堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。
2 第24条の規定は,伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第42条 伏せ越しには,流水が河川外に流出することを防止するため,河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に,ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし,地形の状況により必要がないと認められるときは,この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
第8章 雑則
(適用除外)
第44条 この章の規定は,次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については,適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(4) 特殊な構造の河川管理施設等で,市長がその構造がこの章の規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)
第45条 河川管理施設等が,これに係る工事の着手(許可工作物にあつては,法第26条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量,計画横断形又は,計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの条例の規定に適合しないこととなつた場合においては,当該河川管理施設等については,当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし,工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については,この限りでない。
(小河川の特例)
第46条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については,省令第36条で定めるところにより,この条例の規定によらないものとすることができる。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。