○常陸太田市社会福祉法施行細則
平成25年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則17・一部改正)
(書類の様式)
第2条 次の表の区分の欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該様式の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 備考 | |
1 社会福祉法人設立認可申請書 | 法第31条第1項の規定により社会福祉法人を設立しようとするとき。 | |
2 社会福祉法人定款変更認可申請書 | 法第45条の36第2項の規定により定款の記載事項を変更しようとするとき。(定款変更届出を提出する場合を除く。) | |
3 社会福祉法人定款変更届出書 | 法第45条の36第4項の規定により定款の記載事項を変更したとき。 | |
4 社会福祉法人解散認可・認定申請書 | 法第第46条第2項の規定により社会福祉法人を解散しようとするとき。(社会福祉法人解散届出を提出する場合を除く。) | |
5 社会福祉法人解散届 | 法第第46条第3項の規定により社会福祉法人を解散したとき。 | |
6 社会福祉法人合併認可申請書 | 法第50条第3項の規定により社会福祉法人を吸収合併しようとするとき。 | |
法第54条の6第2項の規定により社会福祉法人を新設合併しようとするとき。 | ||
7 社会福祉法人理事長等変更届 | 理事長等を変更したとき。 | |
8 基本財産処分承認申請書 | 基本財産を処分(売却、交換等)しようとするとき。 | |
9 基本財産担保提供承認申請書 | 基本財産を抵当権その他担保物権に設定しようとするとき。 |
(平30規則17・全改)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・追加)