○常陸太田市消防団における機能別消防団員の任務等に関する規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市消防団の定数、任免、服務等に関する条例(平成16年常陸太田市条例第109号)第2条第2項に規定する機能別消防団員の任務等について、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 機能別消防団員の任用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防団員として経験が5年以上あるもの又はこれに準ずる経験を有するものと団長が認めたもの。
(2) その他団長が特に必要と認める者
(任務)
第3条 機能別消防団員は、災害等において、所属分団の出動要請に応じ、原則として、所属分団長の指揮のもと、活動にあたることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別消防団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。
(被服の支給)
第5条 機能別消防団員は、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット、編上げ靴を支給するものとする。ただし、基本消防団員が機能別消防団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。
(退職報償金)
第6条 機能別消防団員の退職報償金は、常陸太田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第45号)の規定に基づき支給するものとする。
(令3規則16・一部改正)
(訓練等)
第7条 機能別消防団員は、原則として行事や訓練など、基本消防団員が平常時に行なう分団活動には参加しないものとする。ただし、分団長が機能別消防団員に対して、消防活動上必要とする訓練を行なうことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。