○常陸太田市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要領
平成25年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道事務及び簡易専用水道事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
3 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道記載事項変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
(専用水道の水道技術管理者設置報告等)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに、水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
(専用水道の水質検査結果の報告)
第5条 法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行った者は、速やかに水質検査結果報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(専用水道の給水の緊急停止)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により、専用水道の給水を緊急停止したときは、直ちに専用水道給水緊急停止報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。
(専用水道の適用除外届)
第7条 専用水道の設置者は、布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することの確認を受けた専用水道が法第3条第6項の規定に該当しなくなったときは、専用水道適用除外届出書(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。
(専用水道の廃止届)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届出書(様式第12号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善の指示等)
第10条 法第36条第1項の規定による改善の指示は、改善指示書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第36条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告は、水道技術管理者変更勧告書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第36条第3項の規定による清掃その他必要な措置の指示は、改善措置指示書(様式第17号)により行うものとする。
(給水停止命令)
第11条 法第37条の規定による給水停止命令は、給水停止命令書(様式第18号)により行うものとする。
(報告の徴収及び立入検査)
第12条 法第39条第2項の規定により報告を求められた場合は、専用水道に関する報告書(様式第19号)により速やかに報告しなければならない。
2 法第39条第3項の規定により報告を求められた場合は、簡易専用水道に関する報告書(様式第20号)により速やかに報告しなければならない。
3 法第39条第4項の規定による身分を示す証明書は、常陸太田市職員証とするものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平28訓令11・一部改正)
(平28訓令11・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(平28訓令11・一部改正)
(平28訓令11・一部改正)
(平28訓令11・一部改正)
(平28訓令11・一部改正)