○常陸太田市家庭用品品質表示法事務処理要領
平成25年3月29日
訓令第6号
常陸太田市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要領(平成20年常陸太田市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)及び家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。)の規定に基づき、市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用品 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 小売業者 一般消費者に対し家庭用品を販売する事業を行なう者(消費生活協同組合を含む。)及び次に掲げる者であって、事業として家庭用品の小売りを行うものをいう。
ア 営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人
イ 小売業を兼業する製造業者又は卸売業者(小売業に係る部分に限る。)
(3) 主たる事務所 営利法人における商法上登記されている本店等をいう。
(4) 店舗 販売のため商品を陳列し、需要者を来場させてそれを販売する建物をいう。
(5) 営業所 商法上登記を必要とするものとは関係なく、実際に営業活動が行われる一定の場所であって事務所、店舗以外のものをいう。
(指示)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、改善指導を行なったにもかかわらず改善の意思が見られないとき、改善計画書が提出されているにもかかわらず相当の事由もなく改善の実行が図られていないときその他指示を行うことが適当と認めるときは、法第4条第1項の規定に基づく指示を行なうものとする。
(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって、当該家庭用品の表示事項の全部若しくは一部を表示せず、又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適格な表示」という。)を付している場合
(2) 表示票を故意に脱落、改変する等の悪質な行為を行っていると認められる場合
(3) その他前各号に準ずると認められる場合
(1) 表示事項の表示について、その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合
(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合
(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれから委託を受けた表示業者が、不適正な表示を付し、又は不適正な品質情報を小売業者に与えたため、当該小売業者がこれを信用し、不適正な表示を行ったものと認められる場合
(公表)
第4条 市長は、前条第3項の規定による立入検査によって表示の改善が図られていないことが確認された小売業者のうち、違反状況が悪質と認められ、又は改善の意思が認められないときは、法第4条第3項の規定に基づく公表を行なうことができるものとする。
3 第1項の公表は、市広報紙への掲載、市ホームページへの掲載、その他幅広く周知される方法により行うものとする。
4 市長は、公表と併せて行う指示に基づく改善状況を改めて確認するため、原則として、指示・公表後1年以内に立入検査を行い、その改善状況を調査するものとする。
5 前項の立入検査の結果、指示に対応した改善が認められない場合は、再度公表を行うものとする。
(申出の受理)
第5条 市長は、申出書(様式第3号)により、法第10条第1項の規定に基づく申出があったときは、申出書に家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号)第1条に掲げる事項が記載されていることを確認したうえで受理するものとする。
2 市長は、申出に係る小売業者が、その主たる事務所及びすべての店舗が市の区域内のみにあるもの以外の場合には、消費者庁長官に申出書を移送するものとする。ただし、申出者が消費者庁長官に改めて申出を行う場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により移送を行うときは、申出人に対してその旨を通知するものとする。
(申出に係る調査)
第6条 市長は、前条第1項の申出を受理したときは、法第10条第2項の規定に基づき、遅滞なく必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査は、法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者事情を聴取することにより行うものとする。
3 市長は、第1項の調査により、申出の内容が事実であると認められた場合であって当該小売業者に責任があると判断したときは、法第10条第2項の規定に基づく措置として、改善指導又は法第4条第1項の規定に基づく指示を行うものとする。
(報告の徴収)
第7条 法第19条第2項の規定による報告の徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 法第4条第1項に規定する指示又は同条第3項に規定する公表を行う際の資料として必要な場合
(2) 前条第1項の調査を行うために必要な場合
(3) 次条第1項に規定する立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(4) 前各号に定めるもののほか、法の施行のために必要と認める場合
2 前項の報告の徴収は、政令第2条第2項に規定する事項について行うものとする。
3 市長は、報告の徴収を行った場合は、報告の徴収に係る報告書(様式第4号)により知事を経由して消費者庁長官へ報告するものとする。
(立入検査の対象範囲)
第8条 法第19条第2項の規定に基づく立入検査の対象は、主たる事務所及び全ての店舗が市内のみに所在するか否かにかかわらず、小売業者であれば、市内に所在する小売業者の本店、店舗、営業所、事務所又は倉庫等ごとに対象となるものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第9条 市長は、市職員のうちから法第19条第2項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第19条第3項に規定するその身分を示す証明書(様式第5号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第10条 立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第11条 立入検査は、第6条第1項の調査のため必要な場合その他市長が必要と認めた場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等において、品質表示内容に問題があると考えられる品目の中から、店舗規模、対象品目の生産・流通形態・対象品目の質、立地条件、過去の対象品目に対する検査頻度等を考慮して、計画的に行うものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。
4 立入検査は、年1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。
(立入検査実施上の注意)
第12条 立入検査は、原則として、立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合には、事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することは差し支えない。
2 検査員は、立入検査を実施するに際しては、被検査者に対し、立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
3 立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品が認められた場合には、当該違反事実に関し検査者と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めることとする。
(改善指導の実施)
第13条 立入検査の結果、不適正な表示が認められた場合は改善指導を実施するものとする。この場合において、改善の実効を図るため、被検査者に対し、必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。
(立入検査報告書の作成)
第14条 検査員は、検査終了後速やかに立入検査報告書(様式第7号)を作成するものとする。
2 前項の場合において、改善指導を併せて実施したときは、その状況を適宜記載するものとする。
3 検査員は、検査において不適正表示品又は無表示品が認められた場合は、それぞれ次に掲げる事項を確認のうえ、立入検査報告書に記載しなければならない。
(1) 不適正表示品の表示者検査において認められた不適正表示品について、表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、表示者の名称、所在地、電話番号その他参考となるべき事項
(2) 無表示品の仕入先検査において認められた無表示品のうち、脱落等の理由により、たまたま無表示であった場合を除き、製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための資料として、当該家庭用品の仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日その他参考となるべき事項
(施行状況の報告)
第15条 市長は、その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第8号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を経由して消費者庁長官に提出するものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。