○常陸太田市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成25年3月29日

訓令第7号

常陸太田市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要領(平成20年常陸太田市訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)の規定に基づき,市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 販売業者 特定製品及び特定保守製品の販売の事業を行う者をいう。

(2) 特定製品 法第2条第2項に規定する製品をいう。

(3) 特定保守製品 法第2条第4項に規定する製品をいう。

(報告の徴収)

第3条 法第40条第1項の規定による報告の徴収は,法の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合において行うものとする。

2 市長は,報告の徴収を行つた場合は,報告徴収結果報告書(様式第1号)により知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

(検査員の指定及び立入検査証の発行)

第4条 市長は,市職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,その者に法第41条第3項に規定するその身分を示す証明書(様式第2号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(立入検査実施人数)

第5条 立入検査は,原則として2名以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第6条 立入検査は,一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗規模,過去の検査状況等を考慮し,計画的に実施するものとする。

2 前項の規定による計画的な立入検査を行うため,年度当初に立入検査実施計画書(特定製品)(様式第3号)及び立入検査実施計画書(特定保守製品)(様式第4号)を作成するものとする。

3 前年度の立入検査において,法に違反する事実が確認された店舗については,改善状況の確認のため,前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。

4 立入検査は,年に1回以上,1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。

(立入検査実施上の注意)

第7条 立入検査は,原則として,立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合には,事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することは差し支えない。

2 検査員は,立入検査を実施するに際しては,被検査者に対し,立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。

3 特定製品の販売事業者に対する検査は,法第4条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。

4 特定保守製品の販売事業者に対する検査は,次の内容について確認するものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識

(2) 取り扱つている特定保守製品及び表示の適否の確認

(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されている場合は,その旨の説明を含む。)

(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況

5 前項の規定による検査を行つたときは,販売事業者に対し立入検査事実確認書(様式第5号)を交付するものとする。

(改善指導の実施)

第8条 立入検査の結果,法第4条に違反する事実が認められた販売事業者については,当該商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うものとする。

2 立入検査の結果,法第32条の5第1項及び第2項並びに法第32条の8の規定に違反する事実が認められた販売事業者については,次の内容について改善指導を行うとともに,2か月後を目安として対応報告書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(1) 従業員への教育を行う等により,法第32条の5の規定に基づく説明義務及び法第32条の8の規定に基づく情報提供協力責務を実施すること。

(2) 販売事業者から,当該製品の既取得者に対して,法第32条の5に基づく説明を実施するとともに,既取得者が所有者情報を特定保守製品の製造・輸入事業者に提供するにあたり販売事業者が協力すること。

3 市長は,立入検査の結果法第32条の4の規定に違反する特定保守製品を確認した場合には,販売事業者に対し次の内容を説明するものとする。

(1) 当該製品の既取得者に法定説明を行つていない場合は,既取得者に対して法定説明を行うとともに,製品表示に不備があることを説明すること。

(2) 表示に係る不適合のある特定保守製品の販売を差し控えること。

4 市長は,第1項の規定による改善指導により販売事業者がとつた措置の結果について,原則として2週間以内に確認し,立入検査実施状況報告書(特定製品)(様式第7号)により,速やかに知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

5 市長は,第2項及び第3項の規定による改善指導を行つた場合は,立入検査実施状況報告書(特定保守製品)(様式第8号)により,速やかに知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

6 市長は,販売事業者より第2項の対応報告書を受領したときは,速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。

(特定製品等の提出命令)

第9条 市長は,法第42条第1項の規定により立入検査において,その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる特定製品等があつたときは,その所有者又は占有者に対し,特定製品等提出命令書(様式第9号)により提出すべきことを命ずることができるものとする。

2 市長は,前項の規定により特定製品等の提出を命じたときは,特定製品等提出命令実施報告書(様式第10号)により,速やかに知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

(立入検査実施年報の作成)

第10条 市長は,その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ,立入検査実施年報(特定製品)(様式第11号),立入検査実施年報(特定保守製品)(様式第12号)を作成し,翌年度の4月30日までに知事を経由して経済産業大臣に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸太田市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成25年3月29日 訓令第7号

(平成25年3月29日施行)