○常陸太田市電気用品安全法事務処要領
平成25年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「政令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)の規定に基づき、市長が行うこことされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気用品 政令別表第1上欄及び別表第2に掲げるものをいう。
(2) 販売事業者 電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列している事業者をいう。
(3) 立入検査 販売事業者の事務所、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することをいう。
(4) 届出事業者 法第3条の規定に基づき、同条各号に定める事項の届出をした、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者をいう。
(報告の徴収)
第3条 市長は、法第45条第1項の規定により販売事業者に対して、その業務に関し報告させることができる。
2 市長は、報告の徴収を行った場合は、報告徴収の実施報告書(様式第1号)により、知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第4条 市長は、市職員のうちから法第46条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」をいう。)を定め、その者に対し法第46条第3項に規定する身分を示す証明書(様式第2号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第5条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第6条 立入検査は、一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮し計画的に実施するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗については、改善状況の確認のため、前項の販売事業者立入検査計画において立入検査の対象店舗として位置付けるものとする。
4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。
(立入検査実施上の注意)
第7条 立入検査は、原則として、立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合には、事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することは差し支えない。
2 検査員は、立入検査を実施するに際しては、被検査者に対し、立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
3 電気用品の検査事項は、次に掲げるものとする。
(1) PSEマークの有無
(2) 次に掲げる項目の表示の確認
ア 電気用品名
イ 型式の区分
ウ 届出事業者の氏名又は名称
エ 検査機関の氏名又は名称
オ 定格電圧
カ 定格消費電力
キ 定格周波数
ク 経年劣化に係る注意喚起
(改善指導の実施)
第8条 検査員は、立入検査の結果、法第27条第1項の規定に違反した事実があると認めるときは、販売事業者に対し違反電気用品を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないように指導するものとする。
(立入検査報告書の作成)
第9条 検査員は、立入検査終了後速やかに立入検査報告書(様式第7号)を作成するものとする。
(電気用品の提出命令)
第10条 市長は、法第46条の2第1項の規定により立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる電気用品があったときは、その所有者又は占有者に対し、電気用品提出命令書(様式第8号)により提出すべきことを命ずることができるものとする。
(実施状況の報告)
第11条 市長は、立入検査を実施した年度における立入検査の結果を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(様式第10号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。