○常陸太田市調整池等の寄附受入れ及び管理に関する要項

平成24年12月25日

告示第188号

(目的)

第1条 この要項は,開発行為により設置された調整池等について,寄附受入れの基準を定め,市に帰属する公共物として維持管理することを目的とする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において「開発行為」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による開発行為その他の法律による開発行為をいう。

2 この要項において「調整池等」とは,防災調節(整)池,遊水地その他の雨水を一時的に貯留する機能を有する施設をいう。

3 この要項において「所有者等」とは,調整池等の設置された土地の所有権その他の権利を有する者をいう。

(令4告示37・一部改正)

(寄附受入れ)

第3条 開発行為により設置された調整池等であつて,第5条に定める審査基準及び第6条に定める構造基準を満たすものは,寄附を受入れ,市に帰属する公共物として維持管理することができるものとする。ただし,自己用の施設は,この限りでない。

2 前項の寄附受入れに要する費用は,所有者等の負担とするものとする。

(手続き)

第4条 事業者は,第3条第1項の規定により市に寄附することとなる公共公益施設用地については,公共公益施設用地の寄附願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市に寄附することとなる公共公益施設用地の官民境界には,あらかじめ市の指定する境界杭又は境界標を設置しなければならない。

(審査基準)

第5条 寄附受入れの審査基準は,次のとおりとする。

(1) 水理計算書及び施設構造図等の図書を添付すること。

(2) 除草,しゆんせつ,補修等を行い良好な状態で機能していること。

(3) 所有権以外の権利が設定されているときは,当該権利が抹消されていること。

(4) 寄附受入れ後の管理については,別途協議すること。

(構造基準)

第6条 寄附を受け入れる調整池等の構造基準は,次のとおりとする。

(1) 隣接道路又は管理用通路があること。

(2) オリフィス桝が設置されていること。

(3) 計画規模を上回る降雨に対する余水吐け又は越流桝が設置されていること。

(4) 流末は,直接公共物に接続していること。

(5) 転落防止柵及び管理用門扉が設置されていること。

(6) 施設の深さに応じて,階段又はタラップ等が設置されていること。

(7) 施設底面は,コンクリート等で保護され,機能上の支障がないこと。

(8) 水位監視のための水位計が設置されていること。

(9) 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準に準じたものであること。

(10) その他市長が必要と認める設備が設置されていること。

(公共物の用途)

第7条 第3条第1項により寄附を受け入れた調整池等は,洪水調節をその用途として管理するものとする。

(寄附手続等)

第8条 この要項に定めるもののほか,調整池等の寄附手続その他の必要な事項については,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)によるものとする。

(令4告示37・一部改正)

この告示は,平成25年1月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

画像画像

常陸太田市調整池等の寄附受入れ及び管理に関する要項

平成24年12月25日 告示第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 告示第188号
令和4年3月31日 告示第37号