○常陸太田市住宅取得促進助成金交付要項
平成25年3月28日
告示第38号
(目的)
第1条 この要項は、本市において住宅を取得し定住する者に対して、助成金を交付することにより、人口減少を抑制するとともに定住化を図り、もって活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(令3告示68・一部改正)
(1) 取得 新築又は購入をいう。
(2) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘など一時的に使用するもの、賃貸又は販売等営利を目的とするものは除く。
(3) 併用住宅 同一建築物内に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存している住宅をいう。
(4) 新築住宅 建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して1年を経過しない専用住宅及び併用住宅をいう。
(5) 同居 市内で親、子及び孫が同一の住宅に居住することをいう。
(6) 近居 親の世帯と子の世帯が居住する住宅が市内にあり、かつ、両居宅が常陸太田地区、金砂郷地区、水府地区又は里美地区のいずれか同一地区にあることをいう。
(平30告示35・令3告示68・一部改正)
(対象住宅)
第3条 対象住宅は、次の各号に掲げる要件を満たす住宅とする。ただし、増築、贈与又は相続により取得した住宅及び居住部分の延床面積が総延床面積の2分の1未満の併用住宅は対象外とする。
(1) 本市内に定住することを目的として取得した住宅
(平27告示107・平30告示35・平31告示41・令2告示51・令3告示68・令4告示45・令5告示70・一部改正)
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、対象住宅を取得し、当該住宅に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 取得日前5年以内に結婚をした者
(2) 取得日前5年以内に結婚をした親族と取得日の前後6月以内に同居した者
(3) 取得日現在で、同一世帯に中学生以下の子をもつ者
(4) 取得日現在で、中学生以下の子をもつ親族と取得日の前後6月以内に同居した者
2 前項の規定にかかわらず、過去に本要項による助成又は常陸太田市子育て世帯等住宅増改築助成金交付要項(平成26年常陸太田市告示第53号)による助成を受けた者は、交付対象者としない。
(平31告示41・令3告示68・一部改正)
(助成要件)
第5条 助成要件は、対象者及び対象住宅の居住者に市税等の滞納がなく、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 新築住宅の場合 30万円
(2) 築後1年以上10年未満の専用住宅又は併用住宅の場合 25万円
(3) 築後10年以上の専用住宅又は併用住宅の場合 20万円
(平31告示41・一部改正)
(助成金の加算)
第6条の2 助成金の加算は、次のとおりとする。
(1) 市外からの転入の場合 10万円
(2) 同居又は近居した場合 10万円
(平30告示35・追加)
(1) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(2) 戸籍謄本(発行日から1月以内のもの)
(3) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)
(4) 当該住宅に居住する者の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で、常陸太田市税等が課税されていない者については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので、1期の納期が未到来の場合には前年のもの)
(5) 居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、1住宅につき1人限りとする。
(平26告示84・平30告示35・令3告示68・一部改正)
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(令6告示58・一部改正)
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示68・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示107・平31告示41・令2告示51・令3告示68・令4告示45・令5告示70・令6告示58・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示58・追加)
附則(平成26年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市住宅取得促進助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項中の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(平30告示35・全改、令3告示68・令4告示45・令5告示70・一部改正)
(平28告示33・令2告示51・令3告示68・令6告示58・一部改正)
(令3告示68・令4告示45・令6告示58・一部改正)