○常陸太田市住宅取得促進助成金交付要項

平成25年3月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この要項は、本市において住宅を取得し定住する者に対して、助成金を交付することにより、人口減少を抑制するとともに定住化を図り、もって活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的とする。

(令3告示68・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 新築又は購入をいう。

(2) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘など一時的に使用するもの、賃貸又は販売等営利を目的とするものは除く。

(3) 併用住宅 同一建築物内に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存している住宅をいう。

(4) 新築住宅等 建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して3年を経過しない専用住宅及び併用住宅をいう。

(5) 同居 市内で親、子及び孫が同一の住宅に居住することをいう。

(6) 近居 親の世帯と子の世帯が居住する住宅が市内にあり、かつ、両居宅が常陸太田地区、金砂郷地区、水府地区又は里美地区のいずれか同一地区にあることをいう。

(平30告示35・令3告示68・令7告示98・一部改正)

(対象住宅)

第3条 対象住宅は、次の各号に掲げる要件を満たす住宅とする。ただし、増築、贈与又は相続により取得した住宅及び居住部分の延床面積が総延床面積の2分の1未満の併用住宅は対象外とする。

(1) 本市内に定住することを目的として取得した住宅

(2) 次条に定める交付対象者で、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅。

(平27告示107・平30告示35・平31告示41・令2告示51・令3告示68・令4告示45・令5告示70・令7告示98・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、対象住宅を取得し、当該住宅に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 取得日前5年以内に結婚をした者

(2) 取得日前5年以内に結婚をした親族と取得日の前後6月以内に同居した者

(3) 取得日現在で、同一世帯に中学生以下の子をもつ者

(4) 取得日現在で中学生以下の子をもつ親族と取得日の前後6月以内に同居した者

2 前項の規定にかかわらず、過去に本要項による助成又は常陸太田市子育て世帯等住宅増改築助成金交付要項(平成26年常陸太田市告示第53号)による助成を受けた者は、交付対象者としない。

(平31告示41・令3告示68・令7告示98・一部改正)

(助成要件)

第5条 助成要件は、対象者及び対象住宅の居住者に市税等の滞納がなく、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 前条第1号又は第3号に該当する者は、対象者が自己の居住のために取得し、対象住宅の所在地に住民登録をしていること。

(2) 前条第2号又は第4号に該当する者は、当該親族が対象住宅の所在地に住民登録をしていること。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 新築住宅等の場合 30万円

(2) 築後3年以上の専用住宅又は併用住宅の場合 20万円

2 前項の助成金の額を算出する基準日は、前条に規定する住民登録をした日又は第3条第2号に規定する登記をした日のいずれか遅い日とする。

(平31告示41・令7告示98・一部改正)

(助成金の加算)

第6条の2 助成金の加算は、次のとおりとする。

(1) 市外からの転入の場合 30万円

(2) 同居又は近居した場合 10万円

(3) 同居する中学生以下の子が2人の場合 10万円

(4) 同居する中学生以下の子が3人以上の場合 20万円

2 前項の加算は、対象住宅に住民登録した日を基準とする。

(平30告示35・追加、令7告示98・一部改正)

(助成金の申請)

第7条 助成金を受けようとする者は、第6条第2項に定める日から1年以内に、常陸太田市住宅取得促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(2) 戸籍謄本(発行日から1月以内のもの)

(3) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(4) 当該住宅に居住する者の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で、常陸太田市税等が課税されていない者については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので、1期の納期が未到来の場合には前年のもの)

(5) 居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、1住宅につき1人限りとする。

(平26告示84・平30告示35・令3告示68・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、常陸太田市住宅取得促進助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市住宅取得促進助成金交付請求書(以下「請求書」という。様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示58・一部改正)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示68・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平27告示107・平31告示41・令2告示51・令3告示68・令4告示45・令5告示70・令6告示58・令7告示98・令8告示139・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示58・追加)

(令和6年度以前に住宅を取得した者の適用に関する読み替え)

4 令和6年度以前に住宅を取得した者の適用については、次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条

新築住宅等 建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して3年を経過しない専用住宅及び併用住宅をいう。

新築住宅 建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して1年を経過しない専用住宅及び併用住宅をいう。

第3条

次条に定める交付対象者で、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅。

次条に定める交付対象者で、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅。ただし、第6条の2に規定する助成金の加算は、平成30年4月1日以降に住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅に限る。

第6条

(1) 新築住宅等の場合 30万円

(2) 築後3年以上の専用住宅又は併用住宅の場合 20万円

(1) 新築住宅の場合 30万円

(2) 築後1年以上10年未満の専用住宅又は併用住宅の場合 25万円

(3) 築後10年以上の専用住宅又は併用住宅の場合 20万円

第6条の2

(1) 市外からの転入の場合 30万円

(2) 同居又は近居した場合 10万円

(3) 同居する中学生以下の子が2人の場合 10万円

(4) 同居する中学生以下の子が3人以上の場合 20万円

(1) 市外からの転入の場合 10万円

(2) 同居又は近居した場合 10万円

(令8告示139・追加)

(平成26年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市住宅取得促進助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和2年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項中の改正規定は公布の日から施行する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第58号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市住宅取得促進助成金交付要項の規定は、この告示の施行の日以降に住宅を取得した者について適用し、同日前に住宅を取得した者については、なお従前の例による。

(令和8年告示第139号)

(施行期日)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和8年3月31日から施行する。

(令7告示98・全改)

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(平28告示33・令2告示51・令3告示68・令6告示58・一部改正)

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(令3告示68・令4告示45・令6告示58・令8告示139・一部改正)

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常陸太田市住宅取得促進助成金交付要項

平成25年3月28日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成25年3月28日 告示第38号
平成26年6月13日 告示第84号
平成27年12月9日 告示第107号
平成28年3月31日 告示第33号
平成30年3月30日 告示第35号
平成31年3月29日 告示第41号
令和2年3月31日 告示第51号
令和3年3月31日 告示第68号
令和4年3月31日 告示第45号
令和5年3月31日 告示第70号
令和6年3月29日 告示第58号
令和7年3月31日 告示第98号
令和8年3月31日 告示第139号