○常陸太田市立小中学校通学費補助金交付要項
平成25年3月29日
教委告示第1号
常陸太田市立小中学校通学費補助金交付要綱(昭和48年教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は,市内の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に遠距離通学する児童生徒の保護者が負担した通学費について,市がその一部を補助することによつて保護者負担の軽減を図り,もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(令4教委告示4・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する学校に通学する児童生徒の保護者とする。ただし,指定学校の変更又は区域外就学をしている児童生徒は,補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 片道の通学距離が児童にあつては4キロメートル以上,生徒にあつては6キロメートル以上の者で,交通機関(バス及び鉄道をいう。)の通学用定期乗車券(当該交通機関の利用区間に係る通学用定期乗車券をいう。次条において「定期券」という。)を購入して通学する者。ただし,通学距離未満であつても,市教育委員会が特別に認める場合で,かつ,統合した学校に通学する児童生徒又は片道の通学距離が3キロメートル以上で,通学の安全面で配慮が必要な児童は補助の対象とすることができる。
(2) 片道の通学距離が6キロメートル以上の生徒で,自転車で通学する者。ただし,通学距離未満であつても,学校統合により市教育委員会が特別に認める場合は補助の対象とすることができる。
(3) 片道の通学距離が10キロメートル以上,かつ,運行する公共交通機関の最寄りのバス停留所までが3キロメートル以上でそのバス停留所までの送迎を必要とする者
(平27教委訓令3・平27教委訓令5・平28教委告示5・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する児童生徒にあつては定期券の購入額とする。
(2) 前条第1号の統合した学校に通学する児童生徒にあつては市教育委員会が認める額とする。
(3) 前条第2号に該当する生徒にあつては年額10,000円とする。
(4) 前条第3号に該当する児童生徒にあつては,公共交通空白地有償運送等を利用した実費分とする。
(平27教委訓令3・平27教委訓令5・平28教委告示5・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は当該学校長が行うものとし,次の各号に掲げる書類を市教育委員会が指定する日までに提出するものとする。
(1) 常陸太田市立小中学校通学費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 委任状(様式第2号)
(3) 通学費個人別支給明細書(様式第3号)
(4) バス・自転車通学児童生徒証明書(様式第4号)
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた学校長は,請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(バス事業者への補助金受領の委任)
第7条 学校長は,補助金の受領についてバス事業者に委任することができる。
(補助金の支払)
第8条 市長は,補助金交付の請求を受けたときは,速やかに請求者又は補助金の受領を委任されたバス事業者に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた学校長は,事業終了の際に,常陸太田市立小中学校通学費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
(令4教委告示4・一部改正)
附則
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
(令4教委告示4・一部改正)
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第5号)
この訓令は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第2号)
この告示は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委告示第5号)
この告示は,平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(平28教委告示2・令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)