○常陸太田市空き地の適正管理に関する条例

平成25年6月28日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、空き地の管理の適正化を図ることにより、犯罪及び火災等の発生を防止し、市民の生活環境を保全することで、安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 市内に所在する宅地化された土地又は住宅の周辺の土地で、現に人が使用していない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯れ草又は立ち木をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する空き地を所有し、管理し、又は占有する者をいう。

(4) 管理不良な状態 雑草等が繁茂し、又は放置されており、犯罪、火災、ごみの不法投棄又は害虫の発生源となるおそれのある状態をいう。

(5) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不良な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、管理不良な状態である空き地を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。

(実態調査等)

第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は管理不良な状態である空き地があると認めるときは、当該空き地の実態調査を行うものとする。

2 市長は、前項の実態調査を行う場合において、必要があると認めるときは、職員に当該空き地の立入調査をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、前条の実態調査等により、空き地が管理不良な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不良な状態であると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し当該空き地の適正な管理のために必要な措置について、助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該空き地が管理不良な状態にあるときは、当該所有者等に対し期限を定めて、管理不良な状態の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第7条 市長は、所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き地が著しく管理不良な状態が継続しているときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。ただし、緊急を要する場合には、前条の手続を省略することができる。

(公表)

第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き地の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との協議、連携及び要請)

第9条 市長は、この条例を適切に運用するため、関係機関と協議又は連携するよう努めるものとする。

2 市長は、緊急の必要があると認めるときには、関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

常陸太田市空き地の適正管理に関する条例

平成25年6月28日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)