○常陸太田市空家等の適正管理に関する条例

平成25年6月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(平28条例7・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理不適切な状態 適切な管理が行われておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態をいう。

(2) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(平28条例7・全改)

(情報提供)

第3条 市民は、管理不適切な状態である空家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。

(平28条例7・旧第4条繰上・一部改正)

(実態調査等)

第4条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は管理不適切な状態である空家等があると認めるときは、当該空家等の実態調査を行うものとする。

2 市長は、前項の実態調査を行う場合において、必要があると認めるときは、職員に当該空家等の立入調査をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28条例7・旧第5条繰上・一部改正)

(緊急安全措置)

第5条 市長は、空家等が倒壊等の危険な状態が切迫していると認めるときは、危険な状態を回避するために必要最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、前項に規定する緊急安全措置を講ずる場合は、所有者等の同意を得て実施するものとする。

3 市長は、第1項の規定による緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。

(平28条例7・旧第6条繰上・一部改正)

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、特定空家等と認めるもの以外の空家等において、当該空家等が管理不適切な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不適切な状態であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等の適切な管理のために必要な措置について助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該空家等が管理不適切な状態にあるときは、当該所有者等に対し期限を定めて、管理不適切な状態の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平28条例7・旧第7条繰上・一部改正)

(措置命令)

第7条 市長は、所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空家等が著しく管理不適切な状態が継続しているときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(平28条例7・旧第8条繰上・一部改正)

(公表)

第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平28条例7・旧第9条繰上・一部改正)

(協議会の設置等)

第9条 法第7条第1項の規定により空家等対策計画の策定、変更及び実施に関する協議等を行うため、常陸太田市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 協議会の委員(以下この項及び次項において「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

5 その他協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例20・追加)

(関係機関との協議、連携及び協力要請)

第10条 市長は、この条例を適切に運用するため、関係機関と協議又は連携するよう努めるものとする。

2 市長は、緊急の必要があると認めるときには、関係機関に必要な措置を要請することができる。

(平28条例7・旧第10条繰上、平30条例20・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平28条例7・旧第11条繰上、平30条例20・旧第10条繰下)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸太田市空家等の適正管理に関する条例

平成25年6月28日 条例第28号

(平成30年6月18日施行)