○常陸太田市養育医療に関する規則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収に関し,母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付申請)

第2条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は,養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する医療機関(薬局を除く。以下「指定医療機関」という。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(移送)

第3条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認したときは,養育医療移送承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(継続給付)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は,当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,事前に養育医療継続承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対して承認したときは,養育医療継続承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第5条 市長は,被措置者又はその扶養義務者からその措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,別表の被措置者又はその扶養義務者の税額等による階層区分によつて定める基準額によるものとする。ただし,市長は,常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号)第4条及び第4条の2に該当する場合には,その支給対象となる費用及び支給対象となる費用に係る控除額について給付対象者から徴収しないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市養育医療に関する規則の規定は,平成25年4月1日以降に行われる養育医療及び費用の徴収について適用し,同日前に行われた養育医療及び費用の徴収については,なお従前の例による。

(平成26年規則第36号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市養育医療に関する規則の規定は,平成31年3月1日以降に行われる養育医療及び費用の徴収について適用し,同日前に行われた養育医療及び費用の徴収については,なお従前の例による。

(令和2年規則第14―2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表 徴収基準額表

(令2規則14―2・全改)

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が,1カ月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によつて決定する。(ただし,D15階層を除く。)

画像

(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取扱う。

また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあつては26万円を,(2)に該当する場合にあつては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの

なお,上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,その旨を記載した申請書(様式第6号)を提出するものとする。

(平27規則39・全改)

画像

画像

(平27規則39・全改)

画像画像

画像

画像

(平31規則6・追加)

画像

常陸太田市養育医療に関する規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和2年8月28日施行)