○常陸太田市介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する介護予防水中運動教室事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、介護予防水中運動教室事業の円滑な実施を図り、要支援又は要介護状態(以下「要介護等状態」という。)となることの予防及び高齢者の自立支援に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防水中運動教室事業の実施については、常陸太田市温水プールの指定管理者(以下「指定管理者」という。)への委託により実施するものとする。

(対象者)

第3条 介護予防水中運動教室事業の対象者は、介護予防一次予防高齢者(地域支援事業要綱に規定する高齢者をいう。以下同じ。)とする。

(事業の内容)

第4条 介護予防水中運動教室事業では、次に掲げる事業等を行うものとする。

(1) 地域支援事業に基づく事業実施目的を達成するため、温水プールで水泳をはじめ水中での運動を取り入れた事業

(2) 事業実施期間中に、一次予防事業の対象者が実施する介護予防栄養改善及び介護予防口腔機能向上を取り入れた事業

(3) 介護予防水中運動教室事業実施前後の評価(利用者の主観的健康観、指定事業者の評価等)

2 介護予防水中運動教室事業が利用できる回数は、1つの事業のうち、週1回、全12回(週)までとし、利用時間は、概ね1回につき2時間程度とする。

3 前項の利用日時等については、事業対象者の募集を行う前に、市と指定管理者で協議して決定する。

(利用者の決定)

第5条 指定管理者は、事業の実施を決定した際には、事業を利用しようとする者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第6条 介護予防水中運動教室事業に伴う施設利用料等は、当該事業の利用者が負担するものとする。

(利用者の義務)

第7条 利用者又はその家族は、この制度の目的に沿った利用に努めるとともに、事業の遂行に協力しなければならない。

2 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を指定管理者に報告しなければならない。

(1) 利用者が、福祉施設へ入所・医療機関への長期入院・転出又は死亡した場合

(2) 利用者が、事業を中止したい場合

(守秘義務)

第8条 指定管理者は、その業務を行うにあたっては利用者の人格を尊重するとともに、当該利用者及びその家庭について知り得た秘密をもらしてはならない。

(台帳の整備)

第9条 指定管理者は、この事業を行うために利用者登録台帳その他必要な書類を整備し、市長が必要と認めるときは台帳その他必要な書類を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市介護予防水中運動教室事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第47号

(平成25年3月29日施行)