○常陸太田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成25年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請(以下「指定申請」という。)は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定)

第3条 市長は、指定申請を受け、適当と認めたときは、指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定を行ったときは、当該指定申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の指定を受けた者は、前項の指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項に規定する更新の申請(以下「更新申請」という。)は、指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 市長は、更新申請を受け、適当と認めたときは、指定の更新を行うものとする。

2 市長は、前項の指定の更新を行ったときは、当該更新申請を行った者に対し、指定更新通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の指定の更新を受けた者は、前項の指定更新通知書を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(公示)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 事業の種類(特定相談支援事業又は障害児相談支援事業の別をいう。)

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成25年3月29日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)