○常陸太田市普通財産売払事務取扱要項

平成25年7月30日

告示第116―2号

(趣旨)

第1条 この要項は、普通財産の売払いに係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 売払物件 市が所有する普通財産のうち、売払いすることができる不動産(その土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 残存物件 売払物件のうち、一般競争入札及び公募により売払いができなかった土地をいう。

(3) 一般競争入札売払 売払物件について、最低売却価格を公示して一般競争入札により売払うことをいう。

(4) 公募売払 売払物件について、売却価格を公示して公募により売払うことをいう。

(5) 随意契約売払 一般競争入札及び公募によらず、第3条の各号の条件により随意契約の方法により売払うことをいう。

(6) 残存売払 残存物件となった土地を先着順により買受希望者に売払うことをいう。

(7) 公有財産売却システム インターネットを利用して行う公有財産売却に関する手続きを行うシステム

(8) 媒介依頼 宅地建物取引業法第2条第3号に基づき免許を受けている宅地建物取引業者に依頼することをいう。

(令4告示37・一部改正)

(売払いの対象)

第3条 売払物件は、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、常陸太田市不動産評価審査委員会において決定する。

(1) 市において利用することが決定又は予定されているものを除き、現に未利用となっていること。

(2) 普通財産の有効活用及び財政収入確保の観点から売却することが適当と認められること。

(契約の方法)

第4条 売払物件は、一般競争入札売払及び公募売払により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約売払により行うことができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地を国、公共団体又は事業者に売り払う場合

(2) 市の事業に用地を提供した者に当該用地の代替地として売り払う場合

(3) 廃道敷又は廃水路敷を隣接する土地の所有者,その相続人又は賃借権等を有する者に売り払うとき。

(4) 面積が概ね200m2以下の狭小地又は不整形地等で単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払う場合

(5) 単独で利用することが困難な土地であって前号以外の土地を単独で利用することが可能な者に売り払う場合

(6) 永続的に使用に耐える建物又は堅固な構造物の敷地として貸し付けた土地を当該建物又は構造物の所有者に売り払う場合

(7) 現に5年以上同一の土地を貸し付けている者に売り払う場合

(8) 財務規則第133条第1項第4号に該当する場合

(9) 一般競争入札及び公募抽選に付し、参加者がなかった場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 公募売払は、市長が定額で売払うことが適当であると認める場合、公募による抽選により実施することができる。

3 公募売払において申込者がない場合は、市長が指定した日から先着順による随意契約により当該普通財産を売払うことができる。

(売払物件の用途指定条件)

第5条 財務規則第227条の規定により、売払物件の用途に次の条件を付すことができる。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。

(4) その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定するもの。

2 売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の条件を継承しなければならない。

(予定価格等)

第6条 予定価格及び売払価格(以下「予定価格等」という。)は、次の各号のいずれかの方法により算定するものとする。

(1) 不動産鑑定による評定価格

(2) 近隣土地の取引事例価格及び地価公示価格等を基とした評定価格

(3) 固定資産税評価額を基とした評定価格

(申込資格等)

第7条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(6) 市税等を滞納している者

(7) 第10条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。

(申込みの条件)

第8条 買受けの申込みは、同一の募集において1人又は1法人につき、2以上の物件への申込みを妨げない。ただし、公募売払の場合は、同一の募集において1人又は1法人につき、1物件の申込みとする。

2 前項において、申込者と同一世帯の者が行った申込みについては、申込者が行ったものとみなす。

(入札の公告)

第9条 普通財産の売払いを一般競争入札に付する旨の公告をするときは,入札公告(様式第1号)常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、必要に応じて市の広報、ホームページ等に掲載するものとする。この場合において、財務規則第119条第1項の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して30日前までに行うものとする。

(入札参加の申込み)

第10条 入札参加者は、次に掲げる書類を市が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 常陸太田市普通財産一般競争入札参加申込書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 代理人が入札に出席する場合は、委任状(様式第4号)ただし、1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。

(4) その他必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は、2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において、連名の者全員が第7条に規定する入札参加者の要件を満たさなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札は、入札書(様式第5号)に入札保証金の領収書を添えてあらかじめ指定した日時及び場所において実施するものとする。この場合において、市長が特に認める場合を除き、郵送による入札は受け付けないものとする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 入札書の開札結果は、普通財産入札書取書(様式第6号)に記録しなければならない。

(入札保証金)

第12条 入札参加者は、財務規則第120条に規定する入札保証金を、現金又は銀行振出小切手(発行日から5日以内のものに限る。)により入札期日の前日までに納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては、契約が成立したのち、それぞれ入札保証金還付請求書(様式第7号)の提出により還付するものとする。ただし、落札者にかかる入札保証金は、当該落札者の申出により、売払代金の一部に充てることができる。

3 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価格は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合の入札

(3) 指定した日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 入札価格が予定価格に達していない入札

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されている入札

(7) 入札書の金額及び氏名を確認しがたい入札

(8) 入札書に記名押印がない入札

(9) 入札書が鉛筆で書かれている入札

(10) 入札にあたり不正行為があった者の入札

(11) 他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした者の入札

(12) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第14条 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても市は弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは、既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者の決定)

第15条 落札者は、開札した結果、予定価格以上の価格で、かつ、最高の価格を提示した者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、政令第167条の9の規定により、くじ引きで落札者を決定する。

3 前2項の規定により決定した落札者について、第10条の規定により落札が無効となったときは、次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(落札の無効)

第16条 落札者が第17条第1項の規定による売買契約を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)は、その落札は無効とし、入札保証金は市に帰属させるものとする。

(公募売払の公告)

第17条 売払いの方法が公募売払の場合は、次に掲げる事項を公告する。

(1) 売払う普通財産に関する事項

(2) 申込者の資格

(3) 用途条件及び制限

(4) 応募期間

(5) 応募方法

(6) 売払価格

(7) 公募抽選の日時及び場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(公募売払の申込み)

第18条 公募売払に申込みしようとする者は、前条の規定により公告した期間内に、公募抽選参加申込書(様式第8号)に、住民票又はそれに代わる証明書(法人にあっては、法人登記簿謄本)及び納税証明書を添えて、提出しなければならない。

(公募抽選参加資格の審査)

第19条 前条の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、公募抽選参加承認書(様式第9号)を当該申込者(以下「応募者」という。)に交付する。

(公募売払による契約相手方の選定方法等)

第20条 公募売払によるときは、次に掲げる方法で、契約の相手方となる当選者を決定する。この場合において、補欠者1者を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。

(1) 応募者が1者の場合 当該応募者を当選者とする。

(2) 応募者が複数の場合 参加者立会いによる抽選により当選者1者及び補欠者1者を決定する。

2 応募者は、前項に規定する抽選に参加するときは、前条の公募抽選参加承認書を提出しなければならない。

3 代理人をして抽選に参加する応募者は、委任状を提出しなければならない。

(随意契約による払下の申請)

第21条 第4条第1項ただし書及び同条第3項に規定する随意契約により普通財産を売払う場合において、財務規則第225条に規定する公有財産払下申請書(様式第10号)に位置図、公図その他市が指定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(媒介依頼等)

第22条 市長は、残存物件について、公募売払の公告にあわせて、売買の媒介若しくは貸付けを希望する者に関する情報提供又はその両方を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に基づき免許を受けている宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に依頼(以下「媒介依頼等」という。)することができる。

(協定の締結)

第23条 市長は、前条で定める媒介依頼等に際し、業者と媒介依頼等に関する協定書により協定を締結する。

2 残存物件の媒介依頼等に係る業務については、前項の協定書に定めるところによる。

(媒介報酬)

第24条 市長は残存物件の売買の媒介に係る報酬を業者に支払うものとする。

2 前項の報酬の額は、前条の協定書で定める。

3 第1項の報酬は、媒介に係る残存物件の売買代金が全額納入され、かつ、当該残存物件の所有権移転の登記がなされた以後に支払うものとする。

(情報提供料)

第25条 市長は残存物件の情報提供に係る情報提供料を業者に支払うものとする。

2 前項の情報提供料は、第23条の協定書でこれを定める。

3 第23条の協定書に基づく情報提供により貸付けの申込みを行った者が、残存物件に係る賃貸借契約を市と締結したときは、当該情報提供を行った業者に対し情報提供料を支払うものとする。

(有効期間)

第26条 売払物件及び残存物件の価格並びに公募売払の有効期間は、市長が当該物件の売払いを決定した時から3年とする。ただし、当該価格が地価及び物価の変動その他の事由により不適当と認められる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により価格の見直しを実施した場合の公募売払の有効期間は、当該見直しにより再度公募を行う場合の当該公募期間の前日までとする。

3 媒介依頼等のうち売買の媒介に関する事項の有効期間は、当該売買の媒介に関する契約を締結した時から3月とする。

(売払価格の決定)

第27条 売払価格の決定については、一般競争入札により処分する場合は落札価格をもって売払価格とし、公募売払又は随意契約により処分する場合は、第6条の規定により定める予定価格とする。

(売買契約の締結)

第28条 落札者との売買契約は、普通財産(土地)売買契約書(様式第11号)により落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第28号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の普通財産売買仮契約書(様式第12号)を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。

2 落札者が第5条に規定する用途指定条件に違反し、又は公序良俗に反する用途に供するおそれがあるときには、契約を締結しないことができる。

3 公募売払又は随意契約による場合は、売払を受ける者(以下「買受者」という。)との協議が整い次第、第1項の例により売買契約を締結するものとする。

(契約保証金)

第29条 落札者又は買受者は、財務規則第140条の規定により契約保証金を納付しなければならない。この場合において、入札保証金を契約保証金の一部に充てることができる。

2 前項の契約保証金は、売払代金の一部に充てることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、売払代金が即時に納付される場合は、契約保証金を免除することができる。

(売払代金の支払い)

第30条 売払物件の売買契約を市と締結した者(以下「契約者」という。)は、売払代金(入札保証金及び契約保証金として納付した金額がある場合は、その金額を除いた金額)を契約締結の日から30日以内に納付しなければならない。

2 契約者が前項の売払代金を決められた日までに納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、市に帰属させるものとする。

(所有権移転)

第31条 売払物件の所有権移転は、契約者が売払代金を完納したときとする。

2 所有権移転登記は、売払代金の完納を確認後、市において行う。

(契約者の譲渡制限)

第32条 契約者は、売払物件の所有権移転登記前に、売払物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。

(費用負担等)

第33条 売払物件の売買契約書作成に要する印紙税、売払物件の所有権移転に要する登録免許税及び売払代金完納後の公租公課その他の経費は、契約者の負担とする。

2 土地の売払いに伴い境界確定、分筆等が必要な場合、その測量等に係る費用は、契約者の負担とする。ただし、市の都合により売払う場合は、この限りでない。

(買戻特約)

第34条 契約者が第5条に規定する用途指定条件に違反したときは、売払物件の買戻しをすることができる。

2 買戻しのできる期間は、所有権移転の日から5年間とし、所有権移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとする。

(契約等の解除)

第35条 買受者又は契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の売払いの決定又は契約を解除することができる。

(1) 買受者が正当な理由なく売買契約を締結しないとき。

(2) 契約者が正当な理由なく納入期限までに売払代金を支払わないとき。

(3) 普通財産である土地及び建物の用途条件又は制限に違反した建築を行ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、買受者又は契約者が契約条項又はこの要項の規定に違反したとき。

2 市長は、前項により契約を解除した場合は、入札保証金又は契約保証金(この項において「契約保証金等」という。)は、市に帰属するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、契約保証金等の全部又は一部を還付するものとする。この場合において、利息その他名目を問わず、返還金には一切の加算金を付さない。

(令4告示37・一部改正)

(損害賠償)

第36条 前条第1項の規定により契約を解除した場合において,市に損害を与えたときは,契約者はこれを賠償しなければならない。

2 市は,契約者が前項の損害を賠償しないときは、既に納入した売払代金の一部又は全部をこれに充当することができる。

(瑕疵担保責任)

第37条 売払物件に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを受けない。

(補則)

第38条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市普通財産売払事務取扱要項

平成25年7月30日 告示第116号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年7月30日 告示第116号の2
令和4年3月31日 告示第37号