○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成26年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市上下水道部について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職を定めるものとする。
(市長が定める職)
第2条 前条の職は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により労働委員会が認定告示した職並びに部長、参事、次長、課長、副参事、課長補佐及び係長の職とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。