○常陸太田市債権管理委員会規程
平成26年3月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 常陸太田市債権管理条例(平成26年常陸太田市条例第3号)に基づく債権管理の適正を期するため、常陸太田市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出等又は徴収停止に係る債権のうち特に重要なものの審査に関すること。
(2) 常陸太田市債権管理条例の規定に基づく非強制徴収債権の放棄に係る審査に関すること。
(3) その他債権管理に係る事務の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民生活部長
(2) 保健福祉部長
(3) 福祉事務所長
(4) 建設部長
(5) 上下水道部長
(6) 教育部長
(7) 総務課長
(8) 財政課長
(9) 収納課長
(10) その他委員長が指名する者
(平29訓令5・平30訓令3・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、第2条に規定する事項について審査の依頼があったとき、又は委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の職員の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部収納課において処理する。
(平29訓令5・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。