○常陸太田市飲用井戸等の安全確保のための指針

平成26年3月28日

訓令第5号

1 目的

この指針は、常陸太田市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則第19条の規定等に基づき、飲用井戸等の安全の確保を図るために、飲用井戸等の設置者が務めるべき飲用井戸等の適正管理の方法及び汚染時における措置等について定める。

2 対象

この指針において対象とする井戸は、常陸太田市安全な飲料水の確保に関する条例の規制対象にならない次の飲用井戸等をいう。

なお、この飲用井戸等(以下「井戸」という。)には、地下水を利用する井戸のほか、沢水及び湧水を水源として利用するものも含む。

(1) 個人住宅で使用する井戸又は地域において50人未満の者が共同で使用する井戸

(2) 事務所、店舗、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、公民館、キャンプ場、公会堂等で常時50人未満の者が利用し、又は使用する井戸

3 水質検査

(1) 給水開始前の水質検査

井戸の使用開始にあたっては、水質基準(水質基準に関する省令)に定められている全部の項目について検査を行う。

(2) 定期水質検査

ア 井戸水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無について常時確認する。

イ 次の項目について、1年に1回検査する。

(ア) 一般細菌

(イ) 大腸菌

(ウ) 亜硝酸態窒素

(エ) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

(オ) 鉄及びその化合物

(カ) 塩化物イオン

(キ) カルシウム、マグネシウム等(硬度)

(ク) 有機物等

(ケ) pH値

(コ) 味

(サ) 臭気

(シ) 色度

(ス) 濁度

(3) 臨時水質検査

地域の特性や周辺地下水の状況等から判断して、トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤や有害物質の検査が必要と認められた場合、当該項目について検査する。

(4) 水質検査の結果異常が判明した場合の対応

水質検査の結果、供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知ったときは、設置者は、その旨を市に相談してその指導を受ける。

(5) 水質検査結果の記録の保存

水質検査結果成績書等は、3年間保存する。

4 衛生上の措置、施設の管理及び運営

(1) 井戸の設置場所、設置年月日、深さ等を把握しておく。

(2) 井戸が堀井戸か打ち込み井戸か、蓋、ポンプ、水槽及び配管等の構造について把握しておく。

(3) 塩素による消毒は、水質検査の結果、一般細菌又は大腸菌が基準に適合しないことが判明した場合などにおいて行う。

(4) 井戸の設備について、ポンプの異常の有無、水槽や配管の異常の有無、消毒設備・機器等の作動状況(消毒設備を設置している場合)について定期的に点検を行う。

(5) 井戸及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるとともに、周囲を常に清潔に保ち、汚染防止策を講じる。

(6) 井戸の工事店や修理業者を把握しておく。

5 給水の緊急停止等

(1) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、設置者は市に連絡してその指導を受けるとともに、当該井戸の使用者に汚染の状況を周知し、井戸の使用を停止する。

(2) 井戸の使用停止の措置をとった場合は、代替水を確保する。

(3) 井戸の復旧に必要な措置を講じた後、水質検査を行うなど飲料水の安全を確認してから井戸の使用を再開する。

(4) 必要な措置を講じても飲料水の安全を確認できないときは、早急に水道に転換する。

6 情報収集・相談

常に井戸の安全確保に係る情報の収集に努めるとともに、不明、不安等が有れば市に相談する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

常陸太田市飲用井戸等の安全確保のための指針

平成26年3月28日 訓令第5号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第5号
平成27年12月10日 訓令第13号