○平成26年4月1日における号給の調整に関する規程

平成26年3月28日

水道事業管理規程第4号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成26年常陸太田市水道事業管理規程第1号。以下「給与改正規程」という。)附則第27項の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれか3以上に該当する職員

(3) 調整日において44歳の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年常陸太田市水道事業管理規程第1号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第16項の規定により読み替えられた常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成24年常陸太田市水道事業管理規程第4号。)による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(昭和43年常陸太田市水道事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第24条第4項若しくは平成18年改正規程附則第18項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給与規程第17条第3項又は第31条第1項の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない給与規程別表第8及び別表第9に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異勤等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員のうち管理者の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給与規程第14条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、給与規程第17条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に給与規程第17条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(給与規程第24条に規定する職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同年10月1日))前となる職員及び給与規程第30条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、水道事業内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において給与規程第24条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規程附則第17項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程第15項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給与規程第14条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、給与規程第17条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に給与規程第17条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び給与規程第30条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、水道事業内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において管理規程第24条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規程附則第17項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給与規程第14条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、給与規程第17条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に給与規程第17条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び給与規程第30条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、水道事業内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

5 第1項の平成22年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日において給与規程第24条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規程附則第17項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)

(2) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に給与規程第14条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、給与規程第17条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規程附則第15項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規程附則第15項に規定する採用日から平成18年改正規程附則第15項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に給与規程第17条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び給与規程第30条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの

(5) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成22年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成21年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、水道事業内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成21年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号給の調整に関する規程

平成26年3月28日 水道事業管理規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 水道事業管理規程第4号