○常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成26年9月30日
条例第71号
常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、常陸太田市郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5条例6・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市郷土資料館梅津会館 | 常陸太田市西二町2,186番地 |
常陸太田市郷土資料館別館 | 常陸太田市西二町2,200番地 |
(管理)
第3条 資料館は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定により、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(令5条例6・一部改正)
(職員)
第4条 資料館に館長及び学芸員を置く。
2 前項に規定する職員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
(施設)
第5条 資料館に次の施設を置く。
名称 | 施設 |
常陸太田市郷土資料館梅津会館 | 常設展示室、企画展示室、会議室 |
(使用の許可)
第6条 前条に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、資料館の管理上必要があると認められるときは、前項の許可の際に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 資料館の施設、備品及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第1条の規定に反すると認められるとき。
(令5条例6・一部改正)
(入館料)
第8条 資料館の入館料は無料とする。ただし、梅津会館企画展示室及び会議室においては、入館料を徴収することができる。
2 前項により徴収した入館料は還付しない。
3 教育委員会が特に必要と認めたときは、第1項の入館料を減額又は免除することができる。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会が特に必要と認めたときは、第1項の使用料を減額又は免除することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 教育委員会が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しの許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 資料館の施設、資料及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、資料館の利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは取消されたときは、直ちにその場を清掃し、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(資料館運営協議会)
第14条 法第23条第1項の規定により、資料館の適正な運営を図るため、常陸太田市郷土資料館運営委員会を置く。
(令5条例6・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元条例14・令5条例21・一部改正)
施設の使用料
(単位:円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 1時間当たり | 1日当たり | |
梅津会館会議室 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
梅津会館企画展示室 | 2,200 |
備考
1 使用時間がその区分の全時間に満たないときでも、その区分の使用料を徴収する。
2 使用時間の欄中「その他」の「1時間当たり」とは、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。
3 使用時間の欄中「その他」の「1日当たり」とは、午前9時から午後5時までをいう。
4 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
5 入館料を徴収するとき、営利を目的として使用するとき及び販売を行うときには、それぞれ既定の使用料の100%を増額した額とする。
6 その他これらの規定以外の使用申込があったときは、その都度教育委員会が別に定める。