○常陸太田市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成26年6月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき又は欠けた場合においては、前条の規定中「副市長」とあるのは、「常陸太田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和61年常陸太田市規則第2号)に規定する市長の職務を代理する上席の職員の順序にある部長の職にある者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。