○常陸太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日

規則第38号

(小規模事業所の設備基準)

第2条 条例第28条第7号の市規則で定める要件は,乳児室,ほふく室,保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物については,次の第1号第2号及び第6号の要件に,保育室等を3階以上に設ける建物については,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の場合においては,当該階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は外気に向かつて開くことの出来る窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第2号,第3号及び第9号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 小規模保育事業所A型のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(事業所内保育事業の利用定員の設定)

第3条 条例第42条の市規則で定める利用定員の区分及び区分に応じたその他の乳児又は幼児の数は次のとおりとする。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

(事業所内保育事業の設備基準)

第4条 条例第43条第8号の市規則で定める要件は,保育室等を2階に設ける建物については,次の第1号第2号及び第6号の要件に,保育室等を3階以上に設ける建物については,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の場合においては,当該階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は外気に向かつて開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第2号,第3号及び第9号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 保育所型事業所内保育事業所のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

常陸太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日 規則第38号

(平成27年4月1日施行)