○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日

規則第39号

(利用者負担額等の受領)

第2条 条例第13条第4項の市規則で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供

(ア) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第62号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。(イ)において同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供(に該当するものを除く。)

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前4号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 特定教育・保育施設は、条例第13条第1項から第4項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。

3 条例第36条第3項により条例第2章の規定を適用する場合においては、第1項第3号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする。

(令6規則14・旧第3条繰上・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第3条 条例第32条第1項の市規則で定める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(令6規則14・旧第4条繰上)

(記録の整備)

第4条 条例第34条第2項の市規則で定める記録は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録

(2) 条例第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画

(3) 条例第19条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6規則14・旧第5条繰上)

(利用者負担額等の受領)

第5条 条例第43条第4項の市規則で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 特定地域型保育事業者は、条例第43条第1項から第4項のまでの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。

(令6規則14・旧第6条繰上)

(記録の整備)

第6条 条例第49条第2項の市規則で定める記録は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画

(2) 条例第50条において準用する条例第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 条例第50条において準用する条例第19条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第50条において準用する条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第50条において準用する条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6規則14・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則14・旧第8条繰上)

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)