○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日

規則第39号

(内容及び手続の説明並びに同意)

第2条 条例第5条第2項の市規則で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織(条例第5条第2項に規定するものをいう。)を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 電子情報処理組織を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第5条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者(条例第5条第1項に規定するものをいう。)の閲覧に供し,当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては,特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前号に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は,利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 特定教育・保育施設は,第1項の規定により,条例第5条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者に対し,その用いる次の各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は,当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは,当該利用申込者に対し,条例第5条第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし,当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第3条 条例第13条第4項の市規則で定める費用は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 日用品,文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前4号に掲げるもののほか,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて,支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 特定教育・保育施設は,条例第13条第1項から第4項までの費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた支給認定保護者に対し交付しなければならない。

3 条例第36条第3項により条例第2章の規定を適用する場合においては,第1項第3号中「除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第4条 条例第32条第1項の市規則で定める措置は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備)

第5条 条例第34条第2項の市規則で定める記録は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録

(2) 条例第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たつての計画

(3) 条例第19条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(利用者負担額等の受領)

第6条 条例第43条第4項の市規則で定める費用は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 日用品,文房具その他の特定地域型保育に必要な物品

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて,支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 特定地域型保育事業者は,条例第43条第1項から第4項のまでの費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた支給認定保護者に対し交付しなければならない。

(記録の整備)

第7条 条例第49条第2項の市規則で定める記録は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たつての計画

(2) 条例第50条において準用する条例第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 条例第50条において準用する条例第19条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第50条において準用する条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第50条において準用する条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)