○常陸太田市手話奉仕員養成講座実施要項

平成26年7月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、意志疎通を図ることに支障がある障害者等が、日常生活又は社会生活を営むことができるよう交流活動を促進し、福祉の増進を図るため手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、常陸太田市とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(講座の内容)

第3条 講座の内容は次の各号に掲げるとおりとし、全ての講座を履修させるものとする。この場合において、当該講座は平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」に準じ実施するものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

(受講対象者)

第4条 この講座の受講対象者は、聴覚障害者等の福祉に熱意を持ち、かつ、今後福祉活動を行うことが可能な市内に居住する者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入門課程にあっては手話を初めて学ぼうとする者

(2) 基礎課程にあっては入門課程を修了した者

(受講の申込)

第5条 前条の対象者が受講を希望する時は、市長に手話奉仕員養成講座(入門課程・基礎課程)受講申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(受講費用)

第6条 講座の受講料は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材は受講者負担とする。

(修了証書の交付)

第7条 市長は、第3条に規定する各課程の修了時に、それぞれの課程において4分の3以上出席し履修した者に対して、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(活動の促進)

第8条 講座修了後は、次の各号に掲げる手話技術の向上、手話奉仕活動への参加について促進を図るものとする。

(1) 手話サークルに入会するなど、手話技術の向上を促す。

(2) 手話によるボランティア等地域福祉活動への協力を促す。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市手話奉仕員養成講座実施要項

平成26年7月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)