○常陸太田市自然災害に係る被災者住宅再建支援助成金交付要項
平成26年8月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この要項は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象(以下「自然災害」という。)により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた者に対し、住宅の建設又は修繕等について助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本市における生活の再建を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」とは、災害の被害認定基準(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府政策統括官(防災担当))に定める住家の被害程度をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、自然災害発生時において本市の住民基本台帳に記録された者で、その者が所有(所有者が死亡等により不在の場合は、現に居住する世帯主とする。)し、かつ、現に居住している住宅(居住部分が2分の1以上の併用住宅を含む。)が全壊、大規模半壊又は半壊(床上浸水を含む。)の被害を受け、引き続き本市に居住する者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる額とする。ただし、住宅の再建に係る費用が助成金額を超えないときは、当該住宅再建の費用額とする。
区分 | 助成金の上限額 | ||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) | 全壊 | 建設・購入 | 1,000千円 |
補修 | 600千円 | ||
住宅解体・敷地復旧のみ | 300千円 | ||
大規模半壊 | 建設・購入 | 1,000千円 ※住宅を解体しない場合は800千円 | |
補修 | 500千円 | ||
住宅解体・敷地復旧のみ | 300千円 | ||
半壊による住宅解体 | 建設・購入 | 1,000千円 | |
単数世帯 (世帯の構成員が1人) | 全壊 | 建設・購入 | 750千円 |
補修 | 450千円 | ||
住宅解体・敷地復旧のみ | 225千円 | ||
大規模半壊 | 建設・購入 | 750千円 ※住宅を解体しない場合は600千円 | |
補修 | 375千円 | ||
住宅解体・敷地復旧のみ | 225千円 | ||
半壊による住宅解体 | 建設・購入 | 750千円 |
2 助成金の交付対象となる住家の数は、1世帯(当該被災住宅に複数の世帯が居住している場合は1世帯とみなす。)につき住家1棟とする。
(1) 損壊が故意の行為によるとき。
(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定により被災者生活再建支援金の支給要件に該当するとき。
(3) その他市長が交付することが適当でないと認めるとき。
(交付申請)
第6条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、被災者住宅再建支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) り災証明書
(2) 対象工事の契約書又は領収書の写し
(3) 住宅を解体したことを証する書類(住宅を解体する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付の申請は、当該助成金の交付に係る自然災害により被災した日から起算して1年を経過する日までに行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 対象工事の領収書の写し
(2) 対象工事の完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の完了報告書及び請求書が提出されたときは、助成事業の内容を確認し、交付決定者に助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、条件を付して助成金の交付の時期を繰り上げて交付することができる。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、当該交付した助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示33・一部改正)
(平28告示33・一部改正)