○常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月24日
教委規則第12号
常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年常陸太田市教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成26年常陸太田市条例第71号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、常陸太田市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料館の事務)
第2条 資料館の事務は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条に掲げる業務のほか、次の各号のとおりとする。
(1) 施設の管理に関すること。
(2) 常陸太田市郷土資料館運営協議会に関すること。
(3) 資料館の庶務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
施設 | 開館時間 |
梅津会館常設展示室、企画展示室 | 午前9時から午後5時まで |
梅津会館会議室 | 午前9時から午後10時まで |
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、前項の許可申請書に、その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。
3 第1項の許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する6月前の月の初日から、使用日の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4 許可申請書の取扱い時間は、第4条に規定する休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
2 資料館の使用の申請が競合したときの使用の許可は、許可申請書の提出順に従い行うものとする。許可申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。
(使用の変更又は取消し)
第7条 資料館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは、当該許可書を添え、新たに許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、新たに許可書を使用者に交付する。
(展示作品等の自主管理)
第8条 使用者は、作品の展示を目的として資料館を使用するとき、その使用期間中、自らの責任において展示作品等を管理するものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、許可申請書に、その理由を記入して教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付基準)
第11条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付するときの基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき 相当額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき
ア 使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額
イ 使用日の7日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額
(4) 条例第10条第4号に該当するとき 教育長が認める額
(資料の館内利用)
第12条 資料を館内で利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出)
第13条 教育委員会は、次の各号に掲げるときに限り資料の貸出をすることができる。ただし、資料館で寄託及び借用している資料の貸出は行わない。
(1) 他の資料館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
3 資料を借り受けた者は、教育委員会に資料館資料借用書(様式第8号)を提出しなければならない。
(館外貸出資料の利用方法)
第14条 資料の貸出を受けた者が、当該資料の撮影、模写、模造等を行うときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、公表するときは、出典を明らかにしなければならない。
(資料収集の方法)
第15条 資料館の資料収集の方法は、寄贈、寄託、購入及び借用によるものとする。
(資料の寄贈)
第16条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、資料寄贈受領書(様式第10号)を寄贈者に交付するものとする。
(資料の寄託)
第17条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、資料の寄託を受けたときは、資料寄託受領書(様式第12号)を寄託者に交付するものとする。
(資料の借用)
第18条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得たうえ教育委員会が資料借用書(様式第13号)を交付するものとする。ただし、借用した資料を返還するときは、当該借用書に資料の返還を受けた旨所有者又は管理者の署名捺印を受けるものとする。
(寄託及び借用資料の取扱)
第19条 寄託及び借用資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
(免責)
第20条 資料館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対してその責を負わない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)