○常陸太田市防火基準適合表示要項

平成26年7月31日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この要項は,ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み,防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置,維持管理等を促進するとともに,重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について,表示を行うことにより,その情報を利用者等に提供し,防火安全体制の確立を図るものとする。

(令4消本告示1・一部改正)

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は,ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で,次の各号に該当するものとする。ただし,消防長が特に必要があると認めるときは,その他の防火対象物を表示対象物とすることができる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示に係る申請)

第3条 表示をしようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は,表示をしようとする防火対象物ごとに表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)別表第1に掲げる報告書等のうち,該当となるものを添付して消防長に提出しなければならない。

(表示基準)

第4条 消防長は,前条の規定により申請があつたときは,別表第2に掲げる表示基準に基づき審査しなければならない。

2 消防長は,前項の審査において,法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告,消防用設備等点検報告,製造所等定期点検記録表,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 消防長は,審査のために必要があるときは,現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は,関係者からの申請により,前条の規定に基づく審査の結果,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(次項に定める場合を除く。)は,表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに,別表第3に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし,表示マーク(銀)を継続する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は,関係者からの申請により,その申請に係る防火対象物が,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には,表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに,別表第3に定める表示マーク(金)を交付する。ただし,表示マーク(金)を継続する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており,かつ,表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており,交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され,表示基準に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により,表示マークの交付を受けた関係者は,当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに,ホームページ等において電子データの表示マーク(以下「電子データ」という。)を使用することができる。

2 ホームページ等における表示マークの使用方法等については,「ホームページ等における表示マークの使用方法等について」(平成26年3月7日付け消防予第61号消防庁予防課長通知)によるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は,交付日から起算して表示マーク(銀)は1年間,表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 関係者は,表示マークの有効期間が満了したときに,交付(更新)申請を行わない場合には,表示マークを消防長に返還し,電子データの使用を中止しなければならない。

2 関係者は,表示マークの有効期間中であつても,次のいずれかに該当する場合は,表示マークを返還するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなつた場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し,表示基準への適合性の調査の結果,不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

3 消防長は,前2項の規定により表示マークを返還させる場合は,表示マーク返還請求書(様式第3号)により,関係者に通知するものとする。

(表示マークの再交付)

第9条 消防長は,前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について,その関係者から表示マークの交付について再申請され,再審査において表示基準に適合していると認められる場合には,返還前の表示マークの種別にかかわらず,表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合においては,表示マークの返還の理由となつた違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

2 前項の規定により表示マーク再交付する場合は,第5条第1項によるものとする。

(通知等)

第10条 消防長は,第4条の表示基準に基づく審査により,表示基準に適合しないと認められた場合は,表示基準不適合通知書(様式第4号)により関係者に通知するものとする。

2 消防長は,第5条の規定により表示マークの交付を行つた場合は,表示マーク受領書(様式第5号)を関係者から受理するものとする。

(表示制度対象外施設)

第11条 第2条に規定する表示対象物とならない防火対象物の関係者は,表示制度対象外申請書(様式第6号)別表第1に掲げる報告書等のうち,該当となるものを添付して消防長に提出し,当該防火対象物が表示制度対象外施設であることの確認を求めることができる。

2 消防長は,前項の規定により申請があつたときは,当該防火対象物が第4条に規定する表示基準に適合していると認めるときは,表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 消防長は,審査のために必要があるときは,現地確認を実施するものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。

(令4消本告示1・一部改正)

この要綱は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年消本告示第1号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付すること。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

同左

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付すること。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

製造所等定期点検記録表(写し)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付すること。

ただし,消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付すること。

ただし,消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行つたものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行つたものをすべて添付すること。

その他必要と認める書類

消防長が定めるもの

備考

1 防火対象物定期点検報告書(写)は,法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については,法令に基づく義務の対象外であるが,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い,その結果を申請書に添付すること。

2 定期調査報告書(写)は,建基法第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物については,法令に基づく義務の対象外であるが,建築士等有資格者により,表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い,その結果を申請書に添付すること。

別表第2(第4条関係)

表示基準

1 点検項目

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)の判定基準により審査しなければならない。

別表第3(第5条関係)

(令4消本告示1・一部改正)

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備考

1 様式の大きさは,日本産業規格B4とする。

2 色彩は,地は紺色,その他の部分(消防本部名を除く。)は,表示マーク(金)にあつては金色,表示マーク(銀)にあつては銀色とする。

(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示1・令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示1・令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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常陸太田市防火基準適合表示要項

平成26年7月31日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)