○常陸太田市消防手帳に関する規程
平成26年10月23日
消本訓令第1号
常陸太田市消防手帳取扱い規程(昭和39年常陸太田市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、常陸太田市消防吏員に貸与する消防手帳に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 消防手帳の制式は、カードとし、様式第1号のとおりとする。
(携帯及び提示)
第3条 消防手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、署(所)での執務中火災その他の災害現場に出場する場合はこの限りではない。
2 職務の執行に当たり、吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳を提示しなければならない。
(有効期間)
第4条 消防手帳の有効期間は、貸与の日から5年間とする。
(取扱)
第5条 消防手帳は、汚損、破損又は亡失することのないよう注意して取扱わなければならない。
(貸与台帳)
第6条 消防手帳は、消防手帳貸与台帳(様式第2号)の消防手帳貸与台帳によってその貸与を又は返納を整理しなければならない。
(貸与替)
第7条 消防手帳に掲載されている顔写真の劣化等により写真の差し替えの必要が生じた者又は氏名の変更があった者は、消防手帳貸与替・再貸与申請書(様式第3号)により、新手帳を消防長に申請しなければならない。この場合において、旧手帳については消防長に返納しなければならない。
2 前項の場合において、消防手帳の貸与替を受ける者は、消防長の承認を得て貸与替するものとする。
(再貸与)
第8条 消防手帳を遺失、紛失、盗難等の理由により亡失したときは、消防手帳貸与替・再貸与申請書(様式第3号)により、消防長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、消防手帳の再貸与を受ける者は、消防長の承認を得て再貸与するものとする。
(返納)
第9条 消防手帳の貸与を受けた者が退職し、又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(立入検査証)
第10条 手帳は、消防吏員である身分を証明するとともに、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査証を兼ねるものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4消本訓令1・全改)
(令4消本訓令1・一部改正)