○常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成27年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の研修の状況
(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(9) その他市長が必要と認める事項
(平28条例11・令元条例23・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 常陸太田市及び一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分についての審査請求の状況
(平28条例11・一部改正)
(1) 常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市の広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条及び第6条の規定 平成29年4月1日
附 則(令和元年条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。