○常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例
平成27年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 企業等 営利を目的とした事業所を設ける法人又は個人をいう。
(2) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び市長がこれに準ずると認める企業等をいう。
(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された区域をいう。
(4) 適用地域 市内全域をいう。
(5) 適用分野 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条又は第5条の規定に基づき、主務大臣の同意を受けた茨城県全域基本計画又は茨城県県北地域基本計画において地域の特性及びその活用戦略に選定された分野をいう。
(6) 適用業種 市長が認める業種をいう。
(7) 承認地域経済牽引事業者 地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者
(8) 固定資産 法第341条第1号に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。
(平29条例13・平30条例5・令3条例19・一部改正)
(課税免除の適用を受ける企業等)
第3条 この条例の規定による課税免除の適用を受ける企業等は、市長が適用分野若しくは適用業種に該当すると認める企業等又は承認地域経済牽引事業者とする。
(平30条例5・追加)
(課税免除の適用を受ける固定資産税の範囲)
第4条 この条例の規定による課税免除の適用を受ける固定資産税は、適用地域において、適用分野又は適用業種の用に供する固定資産(この条例の施行の日の属する年の初日の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合の土地に限る。)を新設又は増設した企業等に係る固定資産税(増設の場合は、事業拡張に伴い取得した固定資産に課する固定資産税に限る。)とする。ただし、当該固定資産の取得価格の合計(過疎地域においては、土地の取得費は除く。)が、規則で定める金額を超えない場合は、課税免除しない。
(平30条例5・旧第3条繰下・一部改正)
(平30条例5・旧第4条繰下)
(課税免除の申請及び決定)
第6条 この条例の規定の適用を受けようとする企業等は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、1月31日までに市長に申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、当該申請内容を審査し、課税免除することを決定したときは、当該申請をした企業等に通知するものとする。
(平30条例5・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平30条例5・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年常陸太田市条例第31号)
(2) 常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年常陸太田市条例第1号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。