○常陸太田市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第2条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 市長は、常陸太田市保育の利用に関する規則(令和6年常陸太田市規則第11号)第4条第1項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類を子どものための教育・保育給付認定申請書とみなして取り扱うことができる。
(令3規則15―2・令6規則13・一部改正)
(労働時間の下限)
第2条の2 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(令3規則15―2・追加)
(教育・保育給付認定等の通知)
第3条 市長は、法第20条第4項に規定する通知をするときは、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 市長は、法第20条第5項に規定する通知をするときは、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(令3規則15―2・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第4条 市長は、府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知をするときは、保育料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の届出)
第5条 法第22条の規定による届出は、現況届(子どものための教育・保育給付認定用)(様式第5号)により行うものとする。
(令3規則15―2・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更)
第6条 法第23条第1項の規定による申請及び府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は子どものための教育・保育給付認定変更申請書(給付認定申請内容変更届)(様式第6号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(令3規則15―2・全改)
(教育・保育給付認定の取消し)
第8条 法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(令3規則15―2・一部改正)
(施設等利用給付認定の申請等)
第9条 法第30条の5第1項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第9号)により行うものとする。
(令3規則15―2・全改、令6規則13・一部改正)
(施設等利用給付認定等の通知)
第10条 市長は、法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、同条第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(令3規則15―2・追加)
(施設等利用給付認定の届出)
第11条 法第30条の7の規定による届出は、現況届(子育てのための施設等利用給付認定用)(様式第12号)により行うものとする。
(令3規則15―2・追加)
(施設利用給付認定の変更)
第12条 法第30条の8第1項の規定による申請及び府令第28条の12の規定により給付認定申請内容の変更の届出は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(給付認定申請内容変更届)(様式第13号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令3規則15―2・追加)
(施設利用給付認定の取消し)
第13条 市長は、法第30条の9の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(令3規則15―2・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事由を有する期間とする。
(令3規則15―2・追加)
(施設等利用費の支給申請)
第15条 府令第28条の19第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じた請求書により行うものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号の2)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号の3)
(令3規則15―2・追加)
(確認の申請)
第16条 府令第29条の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第19号)
(令3規則15―2・旧第10条繰下・一部改正)
(確認の変更に係る申請等)
第17条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請内容変更届(様式第21号)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第22号)により行うものとする。
(令3規則15―2・旧第11条繰下・一部改正)
(令3規則15―2・旧第12条繰下・一部改正)
(確認の辞退)
第19条 法第36条、第48条又は第58条の6の規定による確認辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第24号)により行うものとする。
(令3規則15―2・旧第13条繰下・一部改正)
(確認の取消し等の通知)
第20条 市長は、法第40条第1項、第52条第1項又は第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(令3規則15―2・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令3規則15―2・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和3年規則第15―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
(令6規則13・追加)
事由 | 必要な書類 |
就労(自営業及び農業を営むものを除く。) | 就労証明書(証明日から3か月以内のものに限る。) |
就労(自営業を営むものに限る。) | 就労(予定)証明書(証明日から3か月以内のものに限る。)及び就労状況を客観的に証明できるもの |
妊娠・出産 | 母子健康手帳のうち保護者氏名及び分娩予定日の分かる写し又は妊娠証明書 |
疾病・障害 | 医師の診断書(証明日から1か月以内のものに限る。)、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し |
介護・看護 | 要介護者若しくは要看護者分の診断書、身体障害者手帳又は介護保険証等の写し及び介護・看護状況申告書 |
災害復旧 | り災証明書等災害の被害を受けたことがわかる書類 |
求職活動 | 求職活動に関する申立書 |
就学 | 在学証明書又は合格通知書の写し及び授業・講習内容がわかる書類 |
虐待・DV | 暴力被害者等の保護に関する証明等被害を受けていることがわかる書類 |
育児休業 | 就労証明書(育児休業期間と復職日が明記され、証明日から3か月以内のものに限る。)及び申立書 |
(令6規則13・全改)
(令3規則15―2・一部改正)
(令3規則15―2・全改)
(令3規則15―2・令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・全改、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・全改)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加)
(令3規則15―2・追加)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加)
(令3規則15―2・追加)
(令3規則15―2・旧様式第9号・全改、令4規則12・一部改正)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令3規則15―2・旧様式第10号・全改、令4規則12・一部改正)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令3規則15―2・旧様式第11号・全改、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・旧様式第12号・全改、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・追加、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・旧様式第13号・全改)
(令3規則15―2・旧様式第14号・全改、令4規則12・一部改正)
(令3規則15―2・旧様式第15号・全改)