○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定教育・保育施設等」という。)に係る利用者負担金(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納付期限)
第2条 保育料は、特定教育・保育施設等に利用する支給認定保護者が、当該月分をその月の末日(市立幼稚園はその月の10日)までに納付するものとする。ただし、月の末日が、日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(保育料の取扱い)
第3条 保育料は、出欠の有無にかかわらず在籍中これを徴収する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(常陸太田市保育料徴収規則の廃止)
2 常陸太田市保育料徴収規則(昭和22年規則第11号)は、廃止する。