○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,市が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定教育・保育施設等」という。)に係る利用者負担金(以下「保育料」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(納付期限)

第2条 保育料は,特定教育・保育施設等に利用する支給認定保護者が,当該月分をその月の末日(市立幼稚園はその月の10日)までに納付するものとする。ただし,月の末日が,日曜日,土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日以降においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日とする。

(保育料の取扱い)

第3条 保育料は,出欠の有無にかかわらず在籍中これを徴収する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(常陸太田市保育料徴収規則の廃止)

2 常陸太田市保育料徴収規則(昭和22年規則第11号)は,廃止する。

常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則

平成27年3月31日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第14号