○常陸太田市民生委員推薦会規則
平成27年6月10日
規則第20号
常陸太田市民生委員推薦会規程(昭和31年常陸太田市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、民生委員推薦会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 茨城県知事に民生委員を推薦するため、常陸太田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は、8人とする。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 民生委員の職にある者
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第4条 政令第1条第1項に規定する委員長の任期は、推薦会の委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第5条 政令第2条第2項に規定する推薦会の指定する委員は、推薦会の委員のうち年長の者とする。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 会議を招集する時間的余裕がないとき、又は会議に付す必要がないと認めるときは、会議の開催に代え、持ち回りの方法によることができる。ただし、民生委員の一部改選の場合に限る。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。