○常陸太田市民生委員推薦会規則

平成27年6月10日

規則第20号

常陸太田市民生委員推薦会規程(昭和31年常陸太田市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、民生委員推薦会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城県知事に民生委員を推薦するため、常陸太田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は、8人とする。

2 推薦会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 民生委員の職にある者

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 学識経験のある者

(委員長の任期)

第4条 政令第1条第1項に規定する委員長の任期は、推薦会の委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第5条 政令第2条第2項に規定する推薦会の指定する委員は、推薦会の委員のうち年長の者とする。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、公開しない。

2 委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 会議を招集する時間的余裕がないとき、又は会議に付す必要がないと認めるときは、会議の開催に代え、持ち回りの方法によることができる。ただし、民生委員の一部改選の場合に限る。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市民生委員推薦会規則

平成27年6月10日 規則第20号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年6月10日 規則第20号