○常陸太田市発達障害児等相談支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害児又は発達障害の疑いのある児童等(以下「発達障害児等」という。)に対し、身近なところで発達障害に関する相談に応じ、これらの者に適切な発達支援を受ける機会を提供するための発達障害児等相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 発達障害 発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する発達障害をいう。
(2) 発達障害児 法第2条第2項に規定する発達障害児をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業の運営を社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託できるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発達障害に関する総合的な相談、指導及び訓練等に関すること。
(2) 発達及び知能等検査に関すること。
(3) 保育園等への巡回訪問の実施に関すること。
(4) 発達障害児等の支援に関する関係機関との連携及び調整に関すること。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に居住する発達障害児等、発達障害児等の保護者及びその他の関係者とする。
(事業の実施日等)
第6条 療育事業の実施日時は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、又は市長が特に必要と認めたときは、その日時を変更することができるものとする。
(1) 毎月第2・4月曜日の午前10時から午後12時までと、午後1時から午後5時までとする。
(2) 巡回訪問は、当該保育園等と協議のうえ、実施日等を定めるものとする。
(3) 前2号に掲げる事業以外の事業の実施日等については、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。