○常陸太田市新規起業支援事業費補助金交付要項
平成27年5月25日
告示第47―1号
(趣旨)
第1条 この要項は、本市における起業を促進し産業の振興、雇用の創出及び定住促進を図ること目的として、本市内で起業をする者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5告示123・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、本市に3年以上居住し、事業を継続しようとする個人で、市内において起業しようとする者又は市内で起業し3年に満たない者とする。ただし、市長が特に認める者は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は補助対象者から除く。
(1) 20歳未満であるとき。
(2) 納期が到来している市税等に未納があるとき。
(3) 事業の実施に関し、法的規制等により内容又は許認可等に課題を有するとき。
(4) 反社会的勢力との関係を有するとき。
(5) その他市長が適切でないと判断するとき。
(平30告示28・令2告示35・令5告示123・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市産業の振興及び雇用の創出に寄与する事業で、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 別表第1の業種に該当する事業
(2) 公序良俗に反する事業
(3) 他の公的機関から補助金等を受けている事業
(4) その他、市長が適切でないと判断する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とし、補助金の額は一の補助対象者あたり補助率2分の1以内で年度ごとに50万円を限度とする。
2 交付決定前に支払われた経費は、補助対象経費としない。
3 第1項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(平31告示51・一部改正)
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、各年度の末日までとし、最長で起業3年目となる日を含む年度の末日までとする。ただし、年度ごとの申請手続きが必要であるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市新規起業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 新規起業支援事業計画書(様式第2号)
(2) 事業内容、社歴等の概要を説明する資料
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
(4) 税務署に提出した個人事業の開業等届出書の写し(法人で既に登記を済ませてある場合には、登記事項証明書)
(5) 市税等に滞納がないことの証明書
(6) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
(7) 事務所等の開設に係る賃貸借契約書等の写し又はこれに類するもの
(8) その他市長が必要とする書類
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(事業の変更又は中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市新規起業支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市新規起業支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新規起業支援事業成果書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) 事業所等の改修等の工事完了がわかるもの
(4) その他市長が必要とする書類
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(補助金の取消し又は返還)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 第7条の交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(令2告示35・令5告示123・一部改正)
(補助対象事業の公表及び成果の発表)
第13条 市長は、補助事業者の名称及び事業の概要等を公表すること又は事業の成果を補助事業者に発表させることができる。
(補助事業の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示123・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月25日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平30告示28・令2告示35・一部改正)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第123号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外とする業種 |
1 農業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業を除く。) 2 林業(ただし、素材生産業及び林業サービス業を除く。) 3 漁業 4 無店舗小売業 5 金融業、保険業(ただし、保険媒体代理業及び保険サービス業を除く。) 6 医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所 7 医療、福祉の社会保険・社会福祉・介護事業 8 次のサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの (2) 競輪・競馬等の競走場、競技団 (3) 芸妓業及び芸妓斡旋業 (4) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業 (5) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (6) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く) (7) 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業 (8) 宗教 (9) 政治・経済・文化団体 |
※業種の分類は、日本標準産業分類による。
別表第2(第4条関係)
1 人件費 | ・従業員(パート、アルバイトを含む。)に対する給与、賃金 ※(個人事業主の場合)本人及び本人と生計を一にする家族の人件費を除く。 ※(法人の場合)代表者及び役員の人件費を除く。 |
2 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 | ・司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費等 ※下記経費を除く。 ・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料 ・収入印紙代 ・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) |
3 施設借入費 | ・店舗、事務所、駐車場等の賃借料、共益費、仲介手数料 ※下記経費を除く。 ・敷金、礼金、保証金 ・本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借費 |
4 設備費 | ・店舗、事務所等の改修費用 ※新築、建替え、建物本体に影響を与える増改築、外構工事等を除く。 ・店舗、事務所等内で事業実施にのみ使用する備品等の調達費用 ※リース・レンタルに限る。 |
5 原材料費 | ・試供品製作等のための原材料費 ※販売を目的とする原材料、商品の仕入れとみなされるものを除く。 |
6 知的財産等関連経費 | ・特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録等に要する費用 |
7 謝金 | ・起業に際し必要となる専門家等に支払う経費 |
8 旅費 | ・販路開拓、事業PR等のための旅費及び宿泊費 ※従業員、専門家に対するものを含む。 ※公共交通機関の利用に限る。鉄道のグリーン車、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス等料金を除く。 |
9 マーケティング調査費 | ・市場調査費、市場調査に要する郵送料等の実費 ・調査に必要な外部人材費用 |
10 広報費 | ・広告宣伝費、パンフレット等印刷費、展示会等出展費用、事業説明会開催費用 ・宣伝に必要な外部人材費用 ・ダイレクトメールの郵送料等 ・広報、宣伝のために購入した見本品や展示品 |
11 委託費 | ・業務の一部を委託するために支払う経費 ※商品の製造委託及び開発委託を除く。 |
12 その他、特に市長が必要と認めた経費 |
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)
(令2告示35・全改、令5告示123・一部改正)