○常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金交付要項
平成27年5月25日
告示第47―4号
(趣旨)
第1条 この要項は、市内の中小企業者の技能訓練に関する取組を支援することにより、中小企業者の技術力の向上を図り、もって市内中小企業の活性化及び発展に資するため、中小企業者が行う国家資格取得事業及び技能訓練事業に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 国家資格取得事業 中小企業者が自己の事業に直接係る国家資格を従業員に取得させる事業をいう。
(3) 技能訓練事業 中小企業者が自己の事業に直接係る技術力の向上、強化等を図るため従業員に対し研修会、講習会等(以下「研修会等」という。)を受けさせる事業をいう。
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、引き続き1年以上市内に事業所を有し、及び市税等を完納している中小企業者とする。
(令6告示108・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる国家資格取得事業又は技能訓練事業であって、補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに終了するものとする。
(1) 国家資格を従業員に取得させること。
(2) 次に掲げる機関等が実施する技術力向上に資する研修会等(接遇に関するもの及び法令の規定によりその受講が義務付けられるものを除く。)又は前号に規定する検定等の受検又は受験を目的とする研修会等を受講させること。
ア 茨城県立産業技術専門学院
イ 茨城県職業能力開発協会
ウ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城職業能力開発促進センター
エ 公益財団法人日立地区産業支援センター
オ 株式会社ひたちなかテクノセンター
2 前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業に係る国家試験を受験し、又は研修会等を修了し、若しくは受講したと認められない者に係る事業は、補助対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、国家資格取得事業又は技能訓練事業に対し国、地方公共団体その他の団体等から補助金その他これに類する助成金等を受ける場合においては、当該事業は、補助事業としない。
(平30告示30・令6告示108・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に掲げる費用とする。
(1) 国家資格取得に要する受験料及び登録に要する諸費用
(2) 受検又は受験に要する練習用材料費
(3) 研修会等の受講に要する受講料及びテキスト等の教材費
(令6告示108・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1名に係る補助対象事業1回当たり30,000円を上限とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令6告示108・一部改正)
(利用制限)
第7条 一の事業所がこの要項の規定による補助金の交付を受けることができる人数は、各年度2名以内とする。
(令4告示37・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 中小企業等技能訓練事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 中小企業等技能訓練事業費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書
(4) 市税等に滞納がないことの証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平31告示54・一部改正)
(事業の変更又は中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金変更(中止)申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の末日までに、常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 中小企業等技能訓練事業費補助金成果書(様式第8号)
(2) 中小企業等技能訓練事業費補助金収支決算書(様式第9号)
(3) 研修等を実施した機関等が交付した当該研修等の修了、受講、合否等を証明する書類の写し
(4) 経費の支払等を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令6告示108・一部改正)
(補助金の取消し又は返還)
第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し、すでに補助金の交付があるときは、補助金の全部若しくは一部の返還をさせるものとする。
(1) この要項の規定又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金に関する申請、報告、施行等について不正の行為があったとき。
(5) その他補助金等の運用を不適当と市長が認めたとき。
(令4告示37・一部改正)
(追跡調査への協力)
第15条 この要項の規定による補助金の効果等を検証するため、補助事業者は、実績及び成果に関する追跡調査に協力するものとする。
(令4告示37・一部改正)
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(委任)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月25日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示31・令5告示48・令6告示108・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示108・追加)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第108号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(平31告示54・令4告示37・令6告示108・一部改正)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)
(平28告示33・令4告示37・令6告示108・一部改正)
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・令6告示108・一部改正)
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(令4告示37・令6告示108・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・令6告示108・一部改正)