○常陸太田市空き家・空き地バンク制度実施要項
平成27年6月2日
告示第50号
(目的)
第1条 この要項は、市内における空き家・空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、良好な住環境の確保及び定住促進による地域活性化を図るために実施する常陸太田市空き家・空き地バンク制度(以下「空き家等バンク」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(1) 空き家 個人又は法人が居住や事業を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及び地域活性化に寄与すると市長が認める建物をいう。ただし、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする建物を除く。
(2) 空き地 個人又は法人が所有し、居住や事業を目的として建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)良好な管理状態にある土地(地目(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目をいう。以下同じ。)が宅地(当該空き地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域にある場合は、田、畑、宅地及び雑種地)のものに限り、分譲目的のものを除く。)をいう。
(3) 所有者 空き家等に係る所有権により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家等に関する情報を公開し、市内の空き家等の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(令2告示52・令3告示63・令4告示51・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要項は、空き家等バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(宅建協会との協定)
第4条 市長は、空き家等バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部(以下「宅建協会等」という。)と次の各号に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空き家等バンクへ所有者から登録の申込みがあった空き家等に係る登録に必要な調査
(3) 空き家等の売買又は賃貸借に係る契約交渉の仲介
(令元告示112・令2告示52・一部改正)
(空き家等バンクへの登録要件)
第5条 空き家等バンクに登録しようとする所有者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 当該空き家が第2条第1号の条件を満たしている建物であること
(2) 当該空き家等が登記された物件であり、現況と一致するものであること。
(3) 当該空き家が老朽化による大規模な修繕を必要としないものであること。
(4) 当該空き家等の所有者が第2条第3号の条件を満たしている者であること
(5) 当該空き家等の所有者が暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないこと。
(平30告示65・令2告示52・一部改正)
3 申込者は、決定通知を受けた仲介業者と協力をして常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録カード(様式第2号の2)を作成し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録カードが適切であると認めたときは、速やかに当該空き家等を空き家等バンクに登録するものとする。
6 第4項の規定による登録の期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(平29告示6・令元告示112・令2告示52・一部改正)
(平29告示6・令2告示52・一部改正)
(空き家等バンク登録の抹消)
第8条 市長は、空き家等登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件を空き家等バンクから抹消するものとする。
(1) 常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の提出があったとき。
(2) 空き家等バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出がなかったとき。
(3) 当該空き家等に係る所有権に異動があったとき。
(4) 第16条第1項の規定による契約締結の報告を受けたとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(平29告示6・令2告示52・一部改正)
(空き家等バンク登録期間延長)
第9条 空き家等登録者は、空き家等バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録期間延長申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(令2告示52・一部改正)
(空き家等バンク登録情報の提供)
第10条 市長は、空き家等バンクに登録された空き家等の情報(以下「空き家等情報」という。)を常陸太田市が管理するホームページ等において公開するとともに利用登録者(第11条第5項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する空き家等情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 物件所在地
(5) 物件の概要
(6) 設備状況
(7) 主要施設等への距離
(8) 位置図及び間取り図
(9) 写真
(令2告示52・一部改正)
2 空き家等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等を活用し、地域住民と協調して生活や事業をしようとする者であること。
(2) その他市長が適当と認めた者であること。
4 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・一部改正)
(利用登録者の登録抹消)
第13条 市長は、利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該利用登録者を空き家等バンクから抹消するものとする。
(1) 第11条第2項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても、登録期間の延長の申出がなかったとき。
(5) 常陸太田市空き家・空き地バンク利用登録取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。
(6) 第16条第1項の規定による契約締結の報告を受けたとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平29告示6・令2告示52・一部改正)
(利用登録の登録期間延長)
第14条 利用登録者は、空き家等バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、常陸太田市空き家・空き地バンク利用登録期間延長申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(令2告示52・一部改正)
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第15条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときは、常陸太田市空き家・空き地バンク物件交渉申込書(様式第21号)により市長に申し込まなければならない。
(令元告示112・令2告示52・一部改正)
2 市長は、空き家等登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。
(平29告示6・令元告示112・令2告示52・一部改正)
(補則)
第17条 この要項に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示63・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の常陸太田市空き家バンク制度実施要綱第6条第1項の規定による登録申込みがなされていたものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に空き家バンク登録申込みがなされていたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市空き家バンク制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前になされた申請については、なお、従前の例による。
附則(令和3年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第67号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平29告示6・令元告示112・令2告示52・令3告示63・令4告示51・令5告示67・一部改正)
(平29告示6・全改、令2告示52・一部改正)
(平29告示6・追加、令2告示52・一部改正)
(平30告示65・令2告示52・令3告示63・令5告示67・一部改正)
(平29告示6・全改、令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・令5告示67・一部改正)
(平29告示6・全改、令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・令4告示51・令5告示67・一部改正)
(令2告示52・令5告示67・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・一部改正)
(令2告示52・令4告示51・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・令5告示67・一部改正)
(令2告示52・令3告示63・令5告示67・一部改正)