○常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金交付要項
平成27年6月3日
告示第52号
(目的)
第1条 この要項は、市内に民間集合賃貸住宅(集合住宅及び戸建住宅をいう。以下「集合賃貸住宅」という。)を建設する個人・法人に対して、その費用の一部を助成し、良好な住宅ストックを形成することにより定住促進を図り、以って地域コミュニティの維持、活力ある街づくりの推進及び地域経済の活性化に資するため、常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28告示24・一部改正)
(対象区域)
第2条 助成の対象区域は、市内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項及び第5条の2に規定する区域とする。
(助成の措置)
第3条 市長は、目的を達成するため、予算の範囲内で助成金の交付を行うことができるものとする。
(助成金の対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 当該年度に対象区域において集合賃貸住宅の建設(工事請負契約の締結から工事完了報告があったものをいう。)し、その所有者となる法人又は個人であること。
(2) 現住所地の市区町村において税等を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者であること。
(令5告示24―2・一部改正)
(助成率、助成限度額その他の条件)
第5条 助成金の額は、対象経費の10パーセント(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 助成金の限度額は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、当該助成金の合計が600万円を超える場合は、600万円とする。
(1) 集合住宅を建設する場合 1戸当たり75万円
(2) 戸建住宅(独立した2戸の住宅が1つの建物として水平に連続している形態を含む。)を建設する場合 1戸当たり100万円
3 助成対象者は、集合住宅を新築、改築又はリフォームする際に要する経費とし、助成対象建築棟数は予算の範囲内とする。
4 本事業の適用を受けて建設した集合賃貸住宅は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 集合住宅においては1棟当たり4戸以上、戸建住宅においては1棟当たり2戸以内の戸数を有するものであること。
(2) 住戸1戸当たり専用部分の床面積が、40平方メートル以上であること。
(3) 住戸1戸当たりの間取りが1LDK又は2DK以上であること。
(4) 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
(5) 集合賃貸住宅は、地域の景観や環境に配慮するよう努めること。
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅でないこと。
(平28告示24・平30告示37・令2告示68―2・令3告示15・令5告示24―2・一部改正)
(令2告示68―2・追加)
(助成金の申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金交付事業(以下「助成事業」という。)に着手する前に、常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 現住所地の市区町村に納入すべき税等を完納していることを証明できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第7条 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定の内容を常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、集合賃貸住宅に入居する者の生活上必要と認める附帯施設の設置等に関し条件を付することができるものとする。
2 市長は、申請が第5条第3項に規定する棟数を超えた場合には、事業計画等の内容を審査し、助成事業者を選考するものとする。
(着手届及び完了届)
第9条 助成事業者は、工事に着手したとき及びその工事が完了したときは、直ちに常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金着手(完了)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定後速やかに前項に規定する書類が提出されない場合は、交付決定を取り消すことができる。
(実績報告)
第10条 助成事業者は、工事が完了したときは、その工事が完了した日から起算して30日以内に、常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 常陸太田市民間集合賃貸住宅建築費用助成金交付請求書(様式第6号)
(2) 建設した住宅(電気及び給排水にかかるものを含む)の支払い領収書の写し
(3) 建設した住宅の所有権保存登記の写し
(4) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(5) 竣工図書
(6) 建築物、附帯施設等の完成写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の取消し又は返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に対し助成金の交付を取消し、若しくは助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽又はその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか助成金を交付することが不適当と認められるとき。
(財産処分の制限)
第12条 助成金の交付を受けたものは、助成事業によって建設した集合賃貸住宅を市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換又は貸付けしてはならない。
(地位の継承)
第13条 助成事業者が事業完了までの間に次の各号のいずれかに該当することになった場合は、引き続き当該集合賃貸住宅の地位継承者に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 助成事業者の死亡又は相続等の理由により所有者が変更された場合
(2) 法人が合併等をした場合
(3) その他市長が地位の継承を認めた場合
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに工事の完了報告があったもの又は事故等により工事が完了しない場合で市長が認めるものについては、同日後も、なおその効力を有する。
(平28告示24・平29告示39・平30告示37・令2告示68―2・令3告示15・令4告示76・令5告示24―2・一部改正)
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第68―2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第24―2号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条の2関係)
(令2告示68―2・追加、令3告示15・令4告示76・令5告示24―2・一部改正)
対象経費 | 加算額 |
1 助成事業申請地に現存する住宅等の解体費用 | 対象経費の10パーセント(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、限度額を30万円とする。 ただし、集合住宅を解体する場合は、80万円を限度額とする。 |
2 助成事業に着手するに当たり、申請者からの提案により、次の各号のいずれかに該当する費用 (1) 地域貢献を目的とした設備等の設置費用 (2) 災害時対応可能な設備等の設置費用 (3) 居住環境向上を目的とした設備等の設置費用 (4) 多家族向け集合賃貸住宅の建築に対する費用 (5) 景観に配慮した集合賃貸住宅の建築に対する費用 (6) 少エネルギー化・デジタル化を目的とした設備等の設置費用 | 1つの提案に対して、対象経費の30パーセントとし、上限20万円とする。 ただし、1つの事業計画につき4つの提案までの合計額(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、80万円を限度額とする。 |
3 ZEH賃貸住宅(「ZEHデベロッパー」として一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているハウスメーカー等によりZEH―Mとして建築された集合賃貸住宅をいう。)の建設費用 | 1つの計画に対して、100万円とする。 |
(令4告示76・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示76・一部改正)
(令4告示76・一部改正)
(令4告示76・一部改正)
(令4告示76・一部改正)