○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月25日

規則第10―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第15号)による改正後の常陸太田市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)附則第3項第4項及び第5項で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第3項に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第4項に規定する市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

3 条例附則第5項に規定する市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条各項に掲げる市長が定める日については、同条各項に規定する日にかかわらず、事業を実施することができるものとする。

常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月25日 規則第10号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月25日 規則第10号の2