○常陸太田市東部地区市街地開発検討委員会設置要綱

平成27年7月1日

告示第70号

(設置)

第1条 常陸太田市東部地区に関する円滑な市街地開発に関して必要な事項を調査し,検討するため,常陸太田市東部地区市街地開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30告示24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。

(1) 常陸太田市東部地区市街地開発(以下「市街地開発」という。)に関する基本方針,整備計画等に関すること。

(2) 市街地開発に関する指導,助言及び支援に関すること。

(3) 市街地開発に係る事業等の進捗管理に関すること。

(4) その他市街地開発に係る重要事項に関すること。

(平30告示24・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもつて組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 政策推進室理事

(4) 総務部長

(5) 企画部長

(6) 農政部長

(7) 商工観光部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道部長

(10) 消防長

(11) 農業委員会事務局長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には市長を,副委員長には副市長をもつて充てる。

(平30告示24・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会を総括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議決は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第7条 この事項に定めるもののほか必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成27年7月1日から施行する。

(平成30年告示第24号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市東部地区市街地開発検討委員会設置要綱

平成27年7月1日 告示第70号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成27年7月1日 告示第70号
平成30年3月30日 告示第24号