○「常陸太田の地酒」で乾杯を推進する条例

平成27年9月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,常陸太田市産の日本酒(以下「地酒」という。)による乾杯を推進することにより,地酒の普及促進を図るとともに,将来にわたつて伝統の食文化を継承することにより,市内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は,地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の製造を業として行う者(以下「地酒製造業者」という。)は,地酒普及の促進に主体的に取り組むよう努めるものとする。

2 酒類を扱う事業を営む者は,地酒の普及の促進に関する市の役割及び地酒製造業者の取り組みに協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は,市及び事業者が行う地酒の普及を促進するための取り組みに協力するよう努めるものとする。

(好等への配慮)

第5条 市,事業者及び市民は,この条例の実施に当たり,個人の好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

「常陸太田の地酒」で乾杯を推進する条例

平成27年9月18日 条例第20号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成27年9月18日 条例第20号