○常陸太田市個人番号の利用に関する条例
平成27年12月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例17・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例17・一部改正)
(令5条例18・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例18・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年5月27日から適用する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(令5条例18・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。以下「生活困窮外国人住民保護事務」という。)であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令5条例18・全改、令6条例26・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6) 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項に関する情報であって規則で定めるもの (7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 生活困窮外国人住民保護に関する情報(以下「外国人保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 外国人保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの (3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの (5) 外国人保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 知的障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの (3) 外国人保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (4) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (7) 外国人保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 生活困窮外国人住民保護事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの (3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令5条例18・追加)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活困窮外国人住民保護事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |