○常陸太田市行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、常陸太田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、諮問の受付から審査会の調査審議手続の終結までの期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
(罰則)
第8条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。