○常陸太田市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、常陸太田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、諮問の受付から審査会の調査審議手続の終結までの期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(罰則)

第8条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成28年3月25日 条例第1号