○常陸太田市茨城県北地域の教育旅行推進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成28年3月25日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 茨城県北地域の教育旅行推進事業の実施に関する協定に基づき、教育旅行推進事業を茨城県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町)が連携し広域的に推進するため、常陸太田市茨城県北地域の教育旅行推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、327,000千円とする。
2 必要があるときは、基金の減額又は予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。
3 前項の規定により減額又は増額が行われたときは、基金の額は減額又は増額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。